文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

農林土木工事に係る現場代理人及び主任技術者等設置マニュアルについて

 現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル(R5.5)については,農林水産部においても一部を除き,県土整備部と同様の取扱いとなります。なお,「県土整備部」は「農林水産部」と,「東部県土整備局」は「東部農林水産局」と読み替えて下さい。

 ・「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」(令和5年5月改定)(県土整備部のページにリンクします。)

※現場代理人の兼務について,県土整備部では『兼務する全ての工事が「災害復旧」や「防災・減災,国土強靭化」のため,同一河川で実施する河川工事に限り,請負代金額の上限額の適用を除外することができる』運用ですが,農林水産部においては対象外とします。

改定内容

「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」(以下,マニュアル)について,別添のとおり改定します。

 様式はこちらからダウンロードできます:農林土木工事主要提出書類(施工体制・工程表等)