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農林土木工事に係る現場代理人及び主任技術者等設置マニュアルについて

現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル

 現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル(R7.10)については,農林水産部においても県土整備部と同様の取扱いとなります。なお,「県土整備部」は「農林水産部」と,「東部県土整備局」は「東部農林水産局」と読み替えて下さい。

 ・「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」(令和7年10月改定)(県土整備部のページにリンクします。)

 様式はこちらからダウンロードできます:農林土木工事主要提出書類(施工体制・工程表等)
 

【R7.12.2以降】健康保険被保険者証の新規発行停止に伴う雇用関係の確認について

 雇用関係の確認は「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」のとおりですが、令和7年12月2日以降、新たな健康保険被保険者証の発行が行われなくなったことに伴う今後の取扱いは、別添「健康保険被保険者証の新規発行停止に伴う雇用関係の確認書類について」をご参照ください。