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委託業務の余裕期間制度実施要領

余裕期間制度実施要領

 この要領は、徳島県農林水産部が発注する委託業務において、発注時期や作業時期の平準化による公共事業の円滑な執行を目的に、余裕期間制度を試行するに当たり必要な事項を定めたものです。

令和8年7月15日改正

令和8年7月15日以降に積算を行う案件から適用します。

【改正内容】

第2条(対象業務)記載方法の修正。

第4条(業務の着手)について追記。

(改正前)

 受注者は、契約締結後余裕期間に15日を加えた日数以内に業務に着手しなければならない。

(改正後)

 受注者は、契約締結後余裕期間に15日(土曜日、日曜日、祝日等(徳島県の休日を定める条例(平成元年条例第3号)第1条に規定する行政機関の休日)を除く。)を加えた日数以内に業務に着手しなければならない。

【過去の要領】


余裕期間制度のイメージ