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『徳島県一時保護施設整備基本計画策定業務』に係る公募型プロポーザルの実施について

 次のとおり、「徳島県一時保護施設整備基本計画策定業務」に係る企画提案を募集します。

1業務の目的

改正児童福祉法(令和4年法律第66号)において、一時保護施設の設備や運営に関して初めてとなる国の基準が令和6年4月に施行されたこと、及び近年一時保護を要する児童が増加傾向にあることから、一時保護施設に入所する児童の環境改善と受入体制の強化を図るため、徳島県中央こども女性相談センターに設置している一時保護施設を移転することとし、その新たな一時保護施設の整備に向けた調査等を行い、その成果を基本計画としてとりまとめる。

2業務の概要

  1. 業務の名称
    • 徳島県一時保護施設整備基本計画策定業務
  2. 内容
    • 別添仕様書のとおり
  3. 契約期間
    • 契約締結日から令和8年3月15日まで
  4. 見積上限額
    • 8,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)

3委託契約の方法

(1)契約方法
公募型プロポーザル方式による随意契約とする。
(2)契約相手方の選定
公募により企画提案を募集し、その内容を審査して最優秀提案者を選定し、その提案提出者を契約予定者とする。

4参加資格

参加資格を有する者は、本事業を的確に遂行するに足りる能力を有する者であって、次に掲げる要件を全て満たしていることとする。
(1)本募集要項公表の日から本事業の契約の締結日までの間に徳島県建設工事入札参加資格停止措置要綱及び徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」いう。)でないこと。
(4)暴力団又は暴力の構成員等の統制の下にある者でないこと。
(5)役員(法人の監査役及び監事を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者がいる法人でないこと。
ア成年被後見人又は被保佐人
イ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は進行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
エ暴力団の構成員等
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者及びこれらの手続中でない者
(7)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過していない者でないこと。
(8)労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守している者であること。
(9)特定の政治活動や宗教活動を主たる目的とする者、公序良俗に反する等適当でないと認められる者でないこと。
(10)国・地方公共団体等において、公共施設等建設の整備計画及び設計業務等の契約実績を有する者であること。

5スケジュール

最優秀提案者の選定に関するスケジュールは、次のとおりとする。

公募開始:令和7年9月10日(水)
現地説明会の開催:令和7年9月17日(水)午後3時
質問書の受付期間:令和7年9月10日(水)から令和7年9月22日(月)午後5時まで
質問回答:令和7年9月25日(木)
参加表明書等の提出期限:令和7年9月29日(月)午後5時まで
企画提案書等の提出期限:令和7年10月3日(金)午後5時まで
書類審査:令和7年10月中旬
審査結果通知及び公表:令和7年10月中旬

6添付資料