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公募型プロポーザル方式『徳島県保育士等キャリアアップ研修事業委託業務』実施業者の募集について

徳島県保育士等キャリアアップ研修事業委託業務の実施業者を,次のとおり募集します。

1.業務の概要

(1)委託業務名

徳島県保育士等キャリアアップ研修事業委託業務

(2)実施方法

本事業は公募型プロポーザル方式により適切に事業を実施できる事業者を選定して,委託することにより実施する。

(3)委託期間

委託契約締結の日から令和8年3月31日(火)まで

(4)委託料上限額

6,943千円(消費税及び地方消費税を含む。)

2.参加要件

応募者は,事業を効果的かつ効率的に実施することができる民間企業,特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人,その他の法人又は法人以外の団体等(以下「法人等」という。)もしくは,複数法人等による連合体(以下「コンソーシアム」という。)であり,以下の(1)から(7)までの全ての条件を満たす者(コンソーシアムの場合はその構成員)であること。
ただし、複数事業者による共同企業体として参加する場合にあっては、(1)については、構成する事業者のうち、1者以上の事業者が満たしていればよい。
(1)徳島県内に本社又は営業所を有する者。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3)役員に、次のア又はイのいずれかに該当する者がいないこと。
ア 破産者で復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(4)次のアからオまでのいずれかに該当する者でないこと。
ア 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき再生手続開始の申立てをされた者で、同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。以下同じ。)がなされている者(同法に基づき更生手続開始の申立てをされた者で、同法第199条第1項若しくは第2項又は第200条第1項の規定による更生計画認可の決定を受けている者を除く。)
ウ 破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及びその開始決定がされている者(同法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。)
エ 県税、国税等納付すべき税金を滞納している者
オ 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者
(5)徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止又は指名回避の措置の対象となっていない者であること。
(6)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に該当すると認められる者又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有するものと認められる者でないこと。
(7)特定の宗教活動や政治活動を主たる目的とする者,公序良俗に反する等適当でないと認められる者でないこと。

3.事業内容及び手続き

・参加意思表明書提出締切:令和7年2月25日(火)
・企画提案書提出締切:令和7年3月7日(金)
詳細は「徳島県保育士等キャリアアップ研修事業委託業務に係る企画提案募集要領」及び「徳島県保育士等キャリアアップ研修事業委託業務仕様書」のとおりとする。