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徳島県外国人介護人材受入促進事業費補助金について

 障がい福祉分野における外国人介護人材の受入促進及び円滑な就労、定着を図るため、徳島県内の外国人介護人材を受け入れている施設若しくは事業所(以下「施設等」という。)又は受け入れる予定の施設等を経営する法人等(以下「経営法人等」という。)が行う海外現地での人材確保に係る取組及び徳島県内での受入環境の整備に係る取組に要する経費に対し、予算の範囲内で、経営法人等に補助金を交付します。

※事前協議の受付を開始しました。

受付期間:令和7年8月20日(水)から令和7年9月30日(火)まで

補助対象事業

(1)外国人介護人材獲得強化事業

(ア)送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集

 外国人介護人材の確保の取組を効果的に行うために実施する、送り出し国の学校、送り出し機関、政治情勢、生活・文化・風習等の事前調査等。

(イ)海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化

 外国人介護人材を円滑に確保することを目的に実施する、海外現地の学校・送り出し機関等との関係構築・連携強化を図るための訪問活動等、又は必要となる宣材ツールの作成等。

(ウ)海外現地での説明会開催等の採用・広報活動

 外国人介護人材の確保を促進するために実施する、
・ 海外の日本語学校等での説明会の開催や現地での求人募集
・ 日本の介護に関するP R 、介護施設や介護福祉士養成施設等の情報提供などの広報活動
・ 上記取組を実施するための宣材ツールの作成等

(エ)その他海外現地における外国人介護人材確保のための取組

(2)外国人介護人材定着促進事業

(ア)外国人介護人材の活躍に資するツール等の導入支援及び活用促進

 外国人介護人材が介護現場で円滑に就労・定着できるように実施する、外国人介護人材の活躍に資するツール等(携帯型翻訳機、多言語対応の介護記録ソフトウェア、e-ラーニングシステムなど)の導入、及び導入されたツール等が有効活用されるための研修、勉強会、関連規程の整備などの環境整備。

(イ)その他外国人介護人材が介護現場で働きやすくするための必要な取組

補助金額

(1)外国人介護人材獲得強化事業

1法人等当たり

 実支出額50万円を比較して、少ない方の額

(2)外国人介護人材定着促進事業

1施設等当たり

 実支出額に補助率「3/4」を乗じた額22万5千円を比較して、少ない方の額

補助対象事業者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援又は児童福祉法第7条第2項に規定する障害児入所支援を行う経営法人等

留意事項

 令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)に実施し、かつ経費の支出を行う事業を対象とする。

申請手続き

 本事業の申請方法については、協議書による事前協議制とし、予算の範囲内で選定等を実施する(協議結果については、別途通知)。

 内示を受けた法人等は、内示を受けた協議の内容で申請を行ってください。

事前協議書を提出していない場合は、申請受付できませんので、注意してください。

(1)事前協議必要書類一覧表

(2)事前協議書様式等

提出する前に、必要書類が全て揃っているかを必ず確認してください。

(3)補助金交付要綱等

(4)事前協議募集期間

 受付期間:令和7年8月20日(水)から令和7年9月30日(火)まで【必着】

(5)協議書等の提出方法

 「(2)事前協議書様式等」に記載する様式等を、協議を行う施設等ごとに作成の上、法人ごとに取りまとめて、下記の宛先まで、郵送してください。

 なお、「外国人介護人材獲得強化事業」については、法人単位で作成してください。

郵送での提出をお願いします。

メールでの提出は受付しません。

【宛先】〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1番地 徳島県庁保健福祉部障がい福祉課 事業者支援担当

※封筒の表に「外国人介護人材受入促進事業 事前協議書在中」と記載してください。

(6)事前協議書提出後の流れ

 提出された事前協議書について、県において審査を行い、各法人等に対して、予算の範囲内で内示を行います。

 内示を受けた法人等は、内示を受けた協議の内容で申請を行ってください。

 申請の具体的な手続き等については、内示にあわせて、別途通知します。