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「就労支援事業会計相談窓口」の設置について

就労継続支援事業所の皆様が、日頃抱える経営課題解決のため、「就労支援事業会計相談窓口」を次のとおり設置しました。

就労支援事業会計相談窓口について

(1)対象者

徳島県内の就労継続支援A型事業所及び就労継続支援B型事業所

(2)相談内容

就労支援事業会計に関すること

(3)お問い合わせ

〒770-8570徳島市万代町1丁目1番地
徳島県 保健福祉部 障がい福祉課 事業者支援担当
電話:088-621-2248
FAX:088-621-2241
メール:syougaifukushika@pref.tokushima.lg.jp

専門家派遣について

相談内容に応じた専門家をアドバイザーとして派遣します!

(1)相談の受付

まずは、「就労支援事業会計相談窓口」にて、相談を受け付けます。

(2)派遣申請

「就労支援事業会計相談窓口」で受け付け、専門家の指導(助言)が必要であると判断された案件について、専門家派遣の申請を受け付けます。

原則として、派遣を希望する日の14日前までに、「派遣依頼申請書(様式1)」を相談窓口へ提出ください。

※希望される指導(助言)内容や専門家の派遣日程及び予算の関係等により、ご希望に添えない場合があります。
 

(3)派遣の決定及び通知

申請内容を審査し、専門家等と協議の上、派遣が適当と認められるときは、「派遣決定通知書」を申請者へ通知します。

(4)実績報告

専門家の派遣を受けた事業所は、派遣を受けた日から14日以内に、「派遣事業実績報告書(様式3)」を作成し、「就労支援事業会計相談窓口」へ提出してください。

(5)経過報告

専門家の派遣を受けた事業所は、原則として、派遣を受けた日から3か月以内に、「派遣事業経過報告書(様式4)」を作成し、「就労支援事業会計相談窓口」へ提出してください。

(6)その他

事業の実施上知り得た情報について、派遣を依頼する専門家と共有させていただくことがございますので、ご了承ください。