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【事業者向け情報】やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠如した場合の取り扱いについて

やむを得ない事由による措置について

やむを得ない事由でサービス管理責任者または児童発達管理責任者(以下、サービス管理責任者等という。)が欠如したと県が認めた場合には、サービス管理責任者等が欠如した日から1年間又は実践研修を修了するまでの間(最長欠如した日から2年間)、一定の要件を充たしている者について、サービス管理責任者等とみなして配置可能です。

「やむを得ない事由」とは

以下のすべての要件を充たす場合をいう。

○事業所の責に帰さない理由で、サービス管理責任者等が欠如した場合
(例:サービス管理責任者等が死亡、失踪、急遽休職・退職、その他欠如を事前に予期できないことが生じた場合)

○後任のサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合
(例:法人内の異動によっても配置が困難な場合、かつ、求人等で募集しても採用に至らない場合)

※上記に該当する場合であっても、サービス管理責任者等の欠如が生じないための取組に努め、それでもなお欠如となる場合に限り、やむを得ない事由として認めることとします。

(やむを得ない事由として認められない例)
・欠如が発生することが判明してから県への連絡が1ヶ月以上経過している場合
・法人内の人事異動、定年退職により欠如となった場合
・事業所(法人)側のハラスメント行為が原因となって休職等となった場合
・「入院のため来月末で退職すると申出があった。」等、退職までに1ヶ月以上の期間がある場合
・みなし配置者がやむを得ない事由により欠如した場合

1年間のみなし配置が可能な者

実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務を3~8年)を満たしている者

※実務経験要件は次の「実務経験申出書」を確認

実践研修を修了するまでの間(最長2年間)のみなし配置が可能な者

以下のすべての要件を満たしている者

  • 実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務を3~8年)を満たしている者
  • サービス管理責任者等が欠如した時点で、既にサービス管理責任者基礎研修及び相談支援従事者初任者研修講義部分を修了している者
  • サービス管理責任者等が欠如する以前から、サービス管理責任者等以外の職員として当該事業所に配置されている者

手続きについて

  1. 欠如が発生することが判明した場合、速やかに徳島県の担当課へ連絡すること。その際、みなし配置予定者の要件を確認し、速やかに求人を出すこと。
  2. 求人から2週間経過後、「協議書」を提出すること。
    ※適正な協議書を受領してから10日以内を目処(土曜・日曜・祝日を除く。)に、徳島県の担当課から配置の可否をご回答します。
  3. 徳島県の担当課課からの回答後、10日以内に変更届出書を提出すること。
  4. 求人の状況、サービス管理責任者等関係研修の受講状況、みなし配置期間経過後の対応等について随時報告すること。

協議時必要書類

  1. 協議書
  2. 退職(休職)等の事実がわかる書類(退職届等)
  3. 求人票の写し
  4. みなし配置予定者の実務経験証明書(※国家資格者または有資格者として要件を満たす場合資格証の写し)
  5. 研修修了証の写し(基礎研修終了者の場合)
  6. 直近の勤務の体制及び勤務形態一覧表(サービス管理責任者等欠如前)
  7. 返信用封筒(110円切手を同封)

※実務経験証明書は、配置に係る実務経験(3年から8年)を満たしていることや、欠如となった日から当該事業所の従業者であることがわかるものを提出してください。

変更届必要書類

通常のサービス管理責任者等の変更届と同様の手続きとなります。変更届出書にはみなし配置期間(1年または2年)を明記してください。

提出方法

郵送又は窓口(下記提出先)への持参によりご提出ください。
※窓口受付:毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)8時30分から18時15分まで

提出先(担当課)

(1)身体,知的障がい関係の事業所を設置する事業者

 徳島県保健福祉部障がい福祉課施設サービス指導担当(電話番号:088-621-2296)

(2)精神障がい関係の事業所を設置する事業者

 徳島県保健福祉部健康寿命推進課こころの健康担当(電話番号:088-621-2221)