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児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表及び届出について

支援プログラムの作成・公表について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図るため、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした、事業所における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)を作成し、公表することが義務付けられました。

支援プログラムの公表及び徳島県障がい福祉課への届出がされていない場合には、令和7年4月1日以降、支援プログラム未公表減算が適用されることとなります。

対象事業所:児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援

つきましては、徳島県障がい福祉課への公表方法等の届出について、以下のとおり取扱うこととしますので、必要書類を作成のうえご提出ください。

届出について

○提出期限

令和7年1月31日(金曜日)

○提出方法

提出書類を作成後、郵送または以下の電子申請システムから提出してください。(電子メールでの提出不可)

電子申請システム→https://apply.e-tumo.jp/pref-tokushima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13228

○提出書類

・事業所において作成・公表した支援プログラム

・支援プログラムの作成・公表に関する届出書

届出書様式・参考様式・手引き

支援プログラム未公表減算について

令和7年4月1日以降に、支援プログラムの作成・公表及び徳島県障がい福祉課への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されます。

減算単位数

所定単位数の100分の85とする。

・なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の

 100分の85となるものではないことに留意すること。