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就労系障がい福祉サービスにおけるICT機器等導入支援事業の協議について

留意事項

・本手続きは事前協議です。本協議をもって補助が認められるものではありません。申請は別途案内します。

・予算額を上回る場合は、事業者を選定させていただきます。

・全国の就労系障がい福祉サービス事業所におけるICT機器等の導入の参考となるよう、国及び県において公表されることに対しての同意が必要です。

事業の概要

就労系障がい福祉サービスにおけるICT機器等の活用により、障がい者の生産能力向上を図り、従事可能な担当業務を拡充するため、ICT機器等の導入に係る経費を助成します。
全国の就労系障がい福祉サービスにおけるICT機器等の導入の参考となるよう、事業所においてICT機器等の導入目的、導入製品の内容や活用方法、障がい者の生産活動の参加状況、導入効果等を当該施設等のホームページ等により公表することが必要です。

1.補助対象事業者

障がい者就労施設等事業者

・就労継続支援A型事業所(経営改善計画書若しくは賃金向上計画を徳島県に提出している事業所)
・就労継続支援B型事業所(「工賃向上計画」を作成している事業所)
・生活介護事業所(「工賃向上計画」を作成し、工賃向上に意欲的に取り組んでいる事業所)
・地域活動支援センター(「工賃向上計画」を作成し、工賃向上に意欲的に取り組んでいる事業所)
・共同受注窓口

2.補助対象経費

以下のいずれかに該当するICT機器等(RPAやAI等の技術を搭載したものが望ましい)。

ア導入することで、障がい者の従事可能な担当業務の拡充が図られるもの
イ生産活動を行うために障がい者自身が利用するもの
ウ導入することにより、障がい者の工賃や賃金の向上が見込まれるもの
(例)従来のレジ打ちが困難な利用者向けのAIレジ、遠隔で操作できる接客ロボットやドローン、障がい者が使用しやすいように改良したPCやタブレット等を使用したアプリ(ただし、単なるPCやタブレットの購入費用は補助対象とならない)、事務作業の簡略化のためのRPA技術を搭載したもの、研修用のVRゴーグル 等

3.補助基準額

1事業所あたり上限100万円

補助率:3/4

4.提出期限

令和6年5月23日(木)【厳守】

5.提出方法

下記までメールにて提出してください。

・県障がい福祉課社会参加・啓発担当

・メールアドレス:syougaifukushika@pref.tokushima.lg.jp

 ※メールの件名を「就労系障がい福祉サービスにおけるICT機器等導入支援事業の協議」としてください。

 ※メール本文に担当者及び連絡先を記載してください。

6.提出書類

1.(様式1)「就労系障がい福祉サービスにおけるICT機器等導入支援事業」協議書

2.(別紙1)就労系障害福祉サービスにおけるICT機器等導入支援事業 事業計画書

3.(別紙2)就労系障害福祉サービスにおけるICT機器等導入支援事業 積算内訳書

4. 対象経費の見積書(2者以上)、その他、導入機器について参考となる資料(パンフレット・カタログ等)