文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分について

次のとおり,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消す行政処分を行いました。

1事業者

合同会社花・花

代表社員岡本知子

所在地:徳島県板野郡藍住町勝瑞字成長36番地10

2対象事業所

名称:ヘルパーステーションここはな

所在地:徳島県板野郡藍住町勝瑞字成長36番地11

サービスの種類:居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護

3処分内容

指定障害福祉サービス事業者の指定取消し(法第50条第1項)

4指定取消年月日

令和4年11月30日

5処分理由

・利用者3名について,元職員があたかもサービス提供したとする虚偽記録を作成し,介護給付費を不正に請求した。(法第50条第1項第5号)

・「福祉・介護職員処遇改善加算」を取得しながら,従業員に対し賃金改善を適正に行わず,不正に請求した。(法第50条第1項第5号)

・県が実施した監査において,既に職員が退職していたにも関わらず,勤務していたとする虚偽の「勤務表」,「給与台帳」及び「サービス提供記録」等を提出した。(法第50条第1項第6号)

・県が実施した監査において,元職員が退職後も在籍していたとする等虚偽の答弁をした。(法第50条第1項第7号)

・障害者総合支援法上の居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護と一体的に運営する介護保険法上の指定訪問介護事業所において,指定取消処分に相当する違反が認められた。(法第50条第1項第9号)