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身体障害の認定基準等が改正されました(じん臓機能障害)

(指定医師・医療機関向け)

じん臓機能障害の認定基準等について,厚生労働省において専門家による医学的見地からの検討により改正が行われ,平成30年4月から適用されることとなりました。

◆見直しの概要

⑴内因性クレアチニンクリアランス値の適用について,年齢による制限を設けないこととしました。

⑵「eFGR」(推算糸球体濾過量)の適用について,3級,4級の判定時は適用も可能としました。

なお,平成30年3月31日までに診断書・意見書が作成される場合については,従前の取扱いのとおりです。