文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

【事業者向け情報】令和2年度福祉介護職員処遇改善(特別)加算及び福祉介護職員等特定処遇改善加算について

令和2年度に当該加算を算定される事業者は,次の内容を御参照の上,必要書類を本県担当課まで御提出ください。

(1)加算の概要

 令和2年3月6日付厚生労働省通知において「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について示されました。
 これを踏まえ、令和2年度処遇改善加算及び特定加算並びに特別加算に係る提出期限及び様式等については次のとおりとしますので、当該加算を算定しようとする事業者は、厚生労働省通知、Q&A及び下記(4)提出書類等を確認の上、御提出ください。

 ※「処遇改善加算」・・・福祉・介護職員処遇改善加算

 ※「特別加算」・・・福祉・介護職員処遇改善特別加算

 ※「特定加算」・・・福祉・介護職員等特定処遇改善加算(なお、処遇改善加算(1)~(3)を取得している必要があります)

【参考】

【事業者向け情報】福祉・介護職員等特定処遇改善加算について

(※特定加算にかかるQ&Aや令和元年度特定加算の様式はこちらを参照してください)

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/5029131/

(2)提出期限

 ◆令和2年4月から加算算定する場合

 令和2年4月15日(水)必着

 ※提出期限を過ぎて提出された場合は、令和2年5月以降の加算算定となります。

(※令和元年度以前に加算を算定していた場合も,毎年計画の提出が必要となります。)

 ◆令和2年5月以降加算算定する場合

 加算を算定する月の前々月末日(平日)必着

(3)提出先

◆提出方法◆

 郵送※窓口対応の集中を避けるため,郵送での提出をお願い申し上げます。

 提出の際は、封筒表側に朱書きで「令和2年度福祉・介護職員等処遇改善加算等申請書在中」とお書きください。

 送付先:〒770-8570徳島県徳島市万代町1丁目1番地

◆担当課・提出先◆

 (1)身体,知的障がい関係の事業所を設置する事業者

 徳島県保健福祉部障がい福祉課施設サービス指導担当(電話番号:088-621-2244)

 (2)精神障がい関係の事業所を設置する事業者

 徳島県保健福祉部健康づくり課こころの健康担当(電話番号:088-621-2221)

(4)提出書類

 ●福祉・介護職員処遇改善加算等連絡票兼チェックシート

 ●処遇改善計画書(別紙様式2ー1,2ー2)、特定処遇改善計画書(別紙様式2ー3)

 様式の右側に賃金改善見込額等の正誤チェック(○、×)が表示されるようになっておりますので、「○」になっていることを確認の上、提出してください。

 ●職員分類の変更特例に係る報告(別紙様式2ー4)※特定加算の配分対象における職員分類の変更特例を行う場合のみ提出

 ○誓約書(令和2年度に新規に算定する事業者のみ提出)

○労働基準法に規定する就業規則(前年度に続き加算を算定する場合で、変更がない場合は添付省略可)

○給与規程(就業規則と別に定めている場合は必要。処遇改善加算金を支払うための費目を定めること)

○労働保険に加入していることが確認できる書類

「労働保険関係成立届」「労働保険概算・確定保険料申告書」等(前年度に続き加算を算定する場合で、変更がない場合は添付省略可)

(5)特別事情届出書

 事業の継続を図るために,賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は,「特別な事情に係る届出書」を提出してください。

(6)実績報告書の提出

 年度の途中に事業を廃止,又は休止した場合,最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに,

 「福祉・介護職員処遇改善実績報告書」を提出してください。

(※令和元年度福祉・介護職員処遇改善実績報告は,統合前の様式で御提出ください。

 →https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/2016061300162a )