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同行援護従業者養成研修について【研修機関向け情報】

1.同行援護従業者養成研修事業について

 障がい福祉サービス事業のひとつである「同行援護」に従事する職員の養成に関する研修事業及び研修を実施する事業者について必要な事項は、「徳島県同行援護従業者養成研修事業運営要綱(以下「要綱」という。)」に定めています。

 事業者が県内で同行援護従業者養成研修を実施するには、要綱に基づき、県の指定を受ける必要があります。

2.カリキュラム

令和7年4月1日以降に実施する新カリキュラムに関する内容を掲載します。

・一般課程:28時間

※視覚障害者移動支援従業者養成研修課程修了者又は修了予定者が一般課程を受講する場合、うち16時間の受講で可
※盲ろう者向け通訳・介助員養成研修修了者が一般課程を受講する場合、うち19時間の受講で可

・応用課程:6時間

その他、カリキュラムの詳細は「要綱」を御確認ください。

3.研修事業者指定申請について

 新規指定申請を希望する事業者の方は、「要綱」を御確認いただき、指定申請書(様式2)及び必要書類を県障がい福祉課に御提出ください。

・提出先:徳島県障がい福祉課在宅サービス指導担当(電話番号088-621-2242)

・提出方法:メール又は郵送で御提出ください

メールアドレス:syougaifukushika@pref.tokushima.lg.jp
郵送宛先:〒770-8570
徳島県障がい福祉課在宅サービス指導担当

4.同行援護従業者養成研修事業指定事業者について

徳島県の指定事業者一覧は、こちらのページをご覧ください。

同行援護従事者養成研修事業徳島県指定事業者一覧