文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

こども性暴力防止法について

教育・保育などのこどもに接する場における性暴力を防ぎ、こどもたちの心と身体を守るため、2024年6月に「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が成立しました 。
本法律で定められている取組は、2026(令和8)年12月25日に施行されます 。

法の対象等

法の対象事業者(義務・認定)

次のいずれかに該当する事業者は、法に定める犯罪事実確認等の取組を行う必要があります。

義務対象事業者(学校設置者等):法に定められた各種取組を必ず実施しなければならない事業者です。

認定対象事業者(民間教育保育等事業者):事業者からの申請により、国から認定を受けることで、本制度の対象となります。

制度の対象について

こどもたちが大人から勉強やスポーツなどを教えてもらう場所、保育などを受ける場所、そこでこどもに接して働く人達が「こども性暴力防止法」の対象となります。

・こども家庭庁資料抜粋
・こども家庭庁資料抜粋

民間教育事業について

本制度は、より多くの事業者さまに認定を取得していただけるよう、対象を幅広く設定しています。

学習塾などに限らず、「こどもに何かを教える事業」(芸能事務所やこども食堂なども含む)であれば対象となり得ます。

・こども家庭庁資料抜粋

対象となる業務について

こどもに接する業務全般が対象となります。雇用形態(正社員・パート・短期等)や契約の有無に関わらず、ボランティアやスポットワークなども含まれます。

  • 一律に対象となる職種: 教諭、保育士、指導員など、こどもと常に接する職種 。

  • 実態に応じて現場で判断する職種: 事務職員、送迎バスの運転手、清掃員など、業務内容によってこどもに継続的に接する可能性がある職種 。

・こども家庭庁資料抜粋

法の対象となる性暴力等について

「性暴力」には、不同意性交や強制わいせつといった犯罪に加え、身体への不当な接触やわいせつな言動など、こどもを不快にさせる性的な言動なども含まれます。

さらに、直接的な犯罪には至らなくても、こどもとSNSで個人的な連絡を取り合うなど、将来的に性暴力へ発展するおそれのある「不適切な行為」についても、未然に防いでいくことが求められています。

・こども家庭庁資料抜粋

対象事業者に求められる措置等

認定事業者として制度の対象となった場合、こどもたちを性暴力から守るために、大きく分けて「4つの取組(措置)」を実施することが求められます。

・こども家庭庁資料抜粋

法律の施行に向けて、事業者の皆さまが「いつまでに・何をすればよいか」を分かりやすく解説した公式リーフレットです。 経営者や採用担当者の方の確認用としてはもちろん、社内での制度周知や、現場スタッフへの説明資料としてお役立てください。

その他、こども性暴力防止法の対象事業者が、法に基づき必要な手続や措置等に関して理解を深めるための解説動画等については、こども家庭庁ホームページ:こども性暴力防止法に関する解説動画・資料<外部リンク>をご確認ください。

制度開始前に必要な措置

従事者やルールに関する準備

  • 犯罪事実確認の対象となる従事者の範囲や、不適切な行為の範囲を検討、確定
  • 制度の開始について、該当する従事者に対し「犯罪事実確認の対象になる旨」などを周知
  • 児童等や保護者向けに、制度についての周知・啓発

採用・就業規則の見直し

  • 不適切な行為の範囲や懲戒事由などを就業規則に見直し、反映
  • 採用募集要項等を見直し
  • 今後の採用過程において、性犯罪前科の事前確認を行う運用の導入

体制の整備と規程の作成

  • こどもや保護者が相談しやすい相談窓口の設置、その周知などの体制整備
  • 性暴力事案の疑いが発生した際の「報告・対応ルール」を策定、周知
  • 「児童対象性暴力等対処規程」の作成
  • 犯罪事実確認を実施するための体制整備(責任者の選任など)

研修の実施・受講

  • 従事者向け研修の計画を策定、実施
  • 事業者向け研修の受講
  • 情報管理担当者向け研修の実施

情報管理措置に向けた準備

  • 犯歴情報を取り扱うための「情報管理規程」の作成
  • 作成した規程に沿った、適正な情報管理体制の整備

システム登録等に向けた準備

  • 犯罪事実確認等の各種オンライン手続に必要となる「GビズID」の取得
  • オンラインでの認定申請に向けた準備

【ご注意】GビズIDの取得タイミングについて(補足事項)

認定対象事業者の場合、GビズIDの取得やシステム(こまもろうシステム)への登録は、法律の施行日(12月25日)以降に行うスケジュールとなっています 。

こども家庭庁のホームページにおいて、従事者向け研修に活用ができる研修動画や教材が掲載されておりますので、参照ください。

こども家庭庁ホームページ:こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材<外部リンク>

参考(こども家庭庁の公表資料等)

※下記のこども家庭庁のページに、問い合わせ窓口が示されましたのでご活用ください。

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)<外部リンク>