〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
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教育・保育などのこどもに接する場における性暴力を防ぎ、こどもたちの心と身体を守るため、2024年6月に「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が成立しました 。
本法律で定められている取組は、2026(令和8)年12月25日に施行されます 。
次のいずれかに該当する事業者は、法に定める犯罪事実確認等の取組を行う必要があります。
義務対象事業者(学校設置者等):法に定められた各種取組を必ず実施しなければならない事業者です。
認定対象事業者(民間教育保育等事業者):事業者からの申請により、国から認定を受けることで、本制度の対象となります。
こどもたちが大人から勉強やスポーツなどを教えてもらう場所、保育などを受ける場所、そこでこどもに接して働く人達が「こども性暴力防止法」の対象となります。
本制度は、より多くの事業者さまに認定を取得していただけるよう、対象を幅広く設定しています。
学習塾などに限らず、「こどもに何かを教える事業」(芸能事務所やこども食堂なども含む)であれば対象となり得ます。
こどもに接する業務全般が対象となります。雇用形態(正社員・パート・短期等)や契約の有無に関わらず、ボランティアやスポットワークなども含まれます。
一律に対象となる職種: 教諭、保育士、指導員など、こどもと常に接する職種 。
実態に応じて現場で判断する職種: 事務職員、送迎バスの運転手、清掃員など、業務内容によってこどもに継続的に接する可能性がある職種 。
「性暴力」には、不同意性交や強制わいせつといった犯罪に加え、身体への不当な接触やわいせつな言動など、こどもを不快にさせる性的な言動なども含まれます。
さらに、直接的な犯罪には至らなくても、こどもとSNSで個人的な連絡を取り合うなど、将来的に性暴力へ発展するおそれのある「不適切な行為」についても、未然に防いでいくことが求められています。
認定事業者として制度の対象となった場合、こどもたちを性暴力から守るために、大きく分けて「4つの取組(措置)」を実施することが求められます。
法律の施行に向けて、事業者の皆さまが「いつまでに・何をすればよいか」を分かりやすく解説した公式リーフレットです。 経営者や採用担当者の方の確認用としてはもちろん、社内での制度周知や、現場スタッフへの説明資料としてお役立てください。
こども性暴力防止法について(事業者向けリーフレット) (PDF:466 KB)
その他、こども性暴力防止法の対象事業者が、法に基づき必要な手続や措置等に関して理解を深めるための解説動画等については、こども家庭庁ホームページ:こども性暴力防止法に関する解説動画・資料<外部リンク>をご確認ください。
【ご注意】GビズIDの取得タイミングについて(補足事項)
認定対象事業者の場合、GビズIDの取得やシステム(こまもろうシステム)への登録は、法律の施行日(12月25日)以降に行うスケジュールとなっています 。
こども家庭庁のホームページにおいて、従事者向け研修に活用ができる研修動画や教材が掲載されておりますので、参照ください。
こども家庭庁ホームページ:こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材<外部リンク>
こども性暴力防止法について(国民向けリーフレット) (PDF:2 MB)
こども性暴力防止法について(概要) (PDF:2 MB)
こども性暴力防止法について(事業者向けリーフレット) (PDF:462 KB)
こども性暴力防止法について(従事者向けリーフレット) (PDF:457 KB)
こども性暴力防止法施行ガイドライン (PDF:9 MB)
※下記のこども家庭庁のページに、問い合わせ窓口が示されましたのでご活用ください。
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)<外部リンク>