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「徳島県介護職員キャリアアップ研修支援事業」について

徳島県では、介護の現場で就労する者の研修受講を支援することにより、介護職員の資質向上と職場への定着を促進することを目的とし、「徳島県介護職員キャリアアップ研修支援事業」を実施します。

1.事業内容

介護事業者が、雇用する職員を資格取得等のための研修に参加させる際に、研修受講費用を全額負担する場合、費用の一部を助成します。

2.補助対象者

県内に所在する介護保険法に定める介護サービス事業を運営する事業者

3.対象職員

研修を受講する職員の雇用形態は常勤・非常勤を問いません。
(1事業所5名まで)

4.対象となる研修

・介護職員初任者研修
・介護福祉士実務者研修

5.補助対象経費

受講料及びテキスト代
※補講料、交通費等は対象外
※消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を除いた金額が対象となります。
 事業完了後に仕入控除税額が明らかになる場合は、確定後速やかに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第7号)」を提出してください。

6.補助金額

補助対象経費の2分の1以内
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には切り捨てるものとします。

7.対象期間

令和8年4月1日以降に着手し、令和9年3月31日までに完了するもの

※着手日は、研修受講開始日又は支払日のいずれか早い日
※完了日は、研修終了日又は支払日のいずれか遅い日

8.手続の流れ及び提出書類

手続の流れ

(1)交付申請書の作成
補助金申請対象としたい職員が複数の場合は、まとめて申請書を作成してください。(1事業所5名まで)

(2)交付申請書の提出
下記〔提出先〕に交付申請書を提出してください。

(3)交付決定<県>
県で交付申請書の内容を確認し、交付決定を行い、通知文を送付します。

(4)補助事業の実施
介護職員が研修を受講し、介護事業所等が受講料全額を支払います。
(補講等により年度内に終了しなかった場合は対象外となります。)

(5)実績報告書の提出
下記〔提出先〕に実績報告書を提出してください。

(6)補助金の確定<県>
実績報告書の内容を確認し、交付確定を行い、通知文を送付します。

(7)交付請求書の提出
額の確定通知書が届いたら、下記〔提出先〕に請求書を提出してください。

(8)補助金の支払<県>
請求書の内容を確認し、補助金を支払います。

交付申請

申請書を作成し、下記〔提出先〕に交付申請書を提出してください。
※補助金申請対象としたい職員が複数の場合は、まとめて申請書を作成してください。(1事業所5名まで)

【提出期限】令和8年7月1日(水)~9月30日(水)

【提出書類】

(1)補助金申請額総括表(別紙1)

(2)補助金申請額内訳書(別紙2-4)

(3)事業計画書(別紙3-4)

(4)歳入歳出予算書抄本

(5)受講研修の概要が分かる書類

実績報告

補助事業を実施し、下記〔提出先〕に実績報告書を提出してください。

【提出期限】

事業完了日から起算して30日以内(最終期限:令和9年3月12日(金))
※研修の終了が期限後になる場合は、下記問合せ先にご相談ください。

【提出書類】

(1)補助金精算額総括表(別紙4)

(2)補助金精算額内訳書(別紙5-4)

(3)事業実績報告書(別紙6-4)

(4)歳入歳出決算書抄本

(5)受講経費の領収書(写)

(6)(職員に支給した場合)支給明細書等(写)

(7)受講料、テキスト代の内訳が分かる書類

(8)研修機関が発行する終了証明書(写)

※補助対象経費について、事業完了後に仕入控除税額が明らかになる場合は、確定後すみやかに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第7号)」を提出してください。

交付請求

額の確定通知書が届いたら、下記〔提出先〕にすみやかに請求書を提出してください。

【提出書類】

(1)補助金請求書(様式第8号)

9.提出方法

メール、郵送(消印有効)、持参のいずれかの方法でご提出ください。
※申請書類をメールで提出いただく場合、必ず県からの受領メール(1週間以内に送付)を確認してください。県が受領していない申請は無効となります。
メールで提出いただく場合、件名は、「【事業所名】介護職員キャリアアップ研修支援事業_(提出書類名)」としてください。
(例)【特別養護老人ホーム○○】介護職員キャリアアップ研修支援事業_(実績報告)

〔提出先〕

徳島県保健福祉部長寿いきがい課介護支援担当
〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地
電話番号:088-621-2213
FAX番号:088-621-2840
メールアドレス:choujuikigaika@pref.tokushima.lg.jp

10.留意事項

(1)以下の場合には補助対象外とします。

 ア国や地方公共団体等が実施する他助成金を受けている場合
 イ対象期間内に事業が完了しなかった場合
 ウ市町村(一部事務組合)である場合

(2)交付決定後に事業費が20%以上減額になる場合などは、別途手続が必要になります。

(3)この補助金は予算の範囲内で交付します。申請総額が予算額を上回った場合には、調整を行う場合がありますので、あらかじめ御承知おきください。

11.要領等