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徳島県失語症者向け意思疎通支援者派遣事業

 失語症者の自立と社会参加を促進するため、意思疎通を図ることが困難な失語症者とその他の者との意思疎通を支援するために必要なコミュニケーション技術を有する意思疎通支援者を派遣する事業を実施します。

1.「失語症」とは

 脳梗塞や脳外傷などにより脳の言語中枢が損傷され起こる障害とされています。物事を考える機能は保たれていますが、自分の考えを「言葉」の形にすることができず、「話す」「話を聞いて理解する」「読む」「書く」など言葉にかかわる機能が失われ、周囲とのコミュニケーションをとることが困難となります。

2.「失語症者向け意思疎通支援者」とは

 失語症者の多様なニーズや場面に応じた意思疎通支援を行うために必要なコミュニケーション技術を習得している者のことを指します。

3.派遣事業の内容

(1)派遣対象

県内在住の失語症者又は失語症者と意思疎通を図る必要のある県内に活動拠点を置く団体等が、円滑な意思疎通を図る上で支援が必要と認められる場合に、意思疎通支援者を派遣します。

(2)派遣時間・派遣人数

意思疎通支援者の派遣時間は1日につき6時間を限度とし、必要最小限とします。また、派遣人数は原則として1名とします。

(3)派遣の具体例

派遣の具体例は次のとおりです。なお、宗教団体による会員等を対象とした宗教活動等、社会通念上この事業を利用することが不適当な場合は派遣しないものとします。

  • 会議や研修会、講演会で内容の理解や発言時の支援を受けたい場合
  • 病院や薬局で医師や薬剤師との対話支援を受けたい場合
  • 買い物で店員との対話支援を受けたい場合
  • 公的機関の窓口で対応支援を受けたい場合等
     
4.派遣費用

 利用者の費用負担は原則無料とします。ただし、派遣業務中に生じる意思疎通支援者に係る参加費、施設利用料その他これらに類する費用は利用者の負担とします。

5.派遣利用の流れ
(派遣イメージ図)

(1)派遣の利用登録申請

この事業を利用しようとする者は、あらかじめ、徳島県失語症者向け意思疎通支援者派遣利用者登録申請書に必要な書類を添えて、知事に申請するものとします。なお、申請書の提出先は次のとおりです。
 

<提出先>
郵送:〒770ー8570
徳島県徳島市万代町1丁目1
徳島県保健福祉部健康寿命推進課こころの健康担当
電子メール:kenkoujumyousuishinka@pref.tokushima.lg.jp
 

(2)派遣の利用登録通知

申請内容を審査し、登録が適当と認めるときは、徳島県失語症者向け意思疎通支援者派遣利用者登録決定通知書により申請者に通知し、この事業の利用者として登録します。

(3)利用登録後面談

利用者のニーズ把握し、意思疎通支援者の適任者を選定するため、この事業の一部を委託する団体と事前面談を行っていただきます。

(4)意思疎通支援者の派遣

登録した利用者が意思疎通支援者の派遣を希望するときは、原則として派遣を希望する21日前までに、徳島県失語症者向け意思疎通支援者派遣申請書により、知事に申請するものとします。なお、申請書の提出先は5(1)と同じです。

(5)意思疎通支援者の派遣決定通知

申請内容を審査し、派遣が適当と認めるときは、徳島県失語症者向け意思疎通支援者派遣決定通知書により申請者に通知します。なお、県予算の範囲を超える場合、意思疎通支援者の調整が困難な場合は、御希望に添えないことがあります。

6.失語症者向け意思疎通支援者の登録手続き

 失語症者とその他の者の意思疎通を支援するために必要な知識及び技術を有していると県が認める者で、次のとおりとします。

(1)意思疎通支援者の資格要件

原則として県が主催する失語症者向け意思疎通支援者養成研修を修了した者とします。

(2)意思疎通支援者の登録申請

この事業の意思疎通支援者として登録を受けようとする者は、徳島県失語症者向け意思疎通支援者登録申請書に必要な書類を添えて、知事に申請するものとします。なお、申請書の提出先は5(1)と同じです。

(3)意思疎通支援者の登録決定

申請内容を審査し、登録が適当と認めるときは、申請者に徳島県失語症者向け意思疎通支援者証を交付し、この事業の意思疎通支援者として登録します。

7.その他

 その他事業の詳細や様式等については、徳島県失語症者向け意思疎通支援者派遣事業実施要綱を御確認ください。