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【病院・診療所、薬局、訪問看護事業所】医療措置協定の措置に係る協定締結医療機関の運営の状況等の報告開始について

標記につきまして、感染症法に基づき、都道府県は、医療機関と協議を行い、病床確保や発熱外来等に関する医療措置協定を結ぶこととなっております。

また、感染症法第36条の5第3項の規定により、医療機関の管理者は、都道府県知事からの報告の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに、協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況その他の事項を報告しなければならないこととされております。(※)

※報告時期は、平時(年1回)及び有事(感染症発生・まん延時)となります。
・ 平時は、年1回、協定の措置に係る協定締結医療機関の運営の状況等
・ 有事(感染症発生・まん延時)は、感染状況に応じて随時、協定の措置の実施の状況等

今年度においても、感染症法に基づく医療措置協定の平時報告について、G-MISによる協定締結医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)からの年1回の調査が実施されますので、協定締結医療機関におかれましては、協定締結内容等に関する報告へのご協力をお願いいたします。

G-MISによる調査項目については、「【別添1】G-MISによる調査項目一覧」を御確認ください。あわせて、「【別紙】平時報告(年次調査)の開始について」もご確認いただきますようお願いいたします。

医療機関ごとの調査画面については、以下の添付をご参考にしてください。

報告対象となる協定締結医療機関

令和7年10月1日までに徳島県と医療措置協定を締結した医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)が今回の調査の報告対象となります。

※「個人防護具の備蓄状況」の項目につきましては、令和7年12月1日時点の備蓄状況をご入力いただきますよう、お願いいたします。
(計算等により事前に12月1日時点の数値が分かる場合には、12月1日より前に備蓄状況をご入力いただいてもかまいません。この場合、12月1日以降に誤差がある場合には修正をお願いします。)

調査実施期間について

開始:令和7年11 月25 日(火)
※詳細は、同日G-MISログイン後のお知らせ画面に掲載予定ですのでそちらも併せてご確認ください。
終了:令和7年12 月23 日(火)

【参考】

●G-MISへのログイン方法については、
厚労省HP( https://www.mhlw.go.jp/stf/0000089060_00003.html )に掲載している「G-MIS操作マニュアル(医療機関用)」( https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001344254.pdf )
に記載がございますのでご確認をお願いします。

よくあるお問い合わせについては、https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001344264.pdf をご確認ください。

●制度、報告内容に関する質問(報告内容の解釈等)について
厚生労働省医政局地域医療計画課 新興感染症担当(G‐MIS専用)
shinkou-kansen-gmis@mhlw.go.jp にお問い合わせください。

●個人防護具の報告項目に関する質問について
厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課
sos-busshi@mhlw.go.jp にお問い合わせください。

●個別の協定の登録内容に関する質問について
徳島県感染症対策課(088-621-2227)までお問い合わせください。
 

●G-MISシステムに関する質問(ログイン、操作方法等)について
厚生労働省G-MIS事務局にお問い合わせください。
メールアドレス:helpdesk@gmis.mhlw.go.jp