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【改正法】指定品目変更・追加(特例店舗販売業)

動物用医薬品特例店舗販売業販売指定品目変更(追加指定)申請について

特例店舗販売業において、指定品目を追加する場合には、以下の書類が必要です。

1)動物用医薬品特例店舗販売業指定品目(追加指定)申請書

2)追加しようとする品目一覧表(申請書にすべて記載することができない場合)

(追加しようとする医薬品の品目、有効成分、分量、用法、用量、効能または効果および当該医薬品の製造販売者の氏名または名称)

3)動物用医薬品販売業許可証書換え交付申請書

4)旧許可証

5)書換交付手数料2,000円

※手数料納入方法はこちら

★許可を受けている指定品目を廃止する場合は、上記1)~5)に加え、以下の書類が必要です。

1)動物用医薬品店舗販売業許可関係事項変更届出書

2)廃止しようとする品目一覧表

(廃止しようとする医薬品の品目、有効成分、分量、用法、用量、効能または効果および当該医薬品の製造販売者の氏名または名称)

【申請窓口】

徳島家畜保健衛生所:〒770-0045徳島市南庄町5丁目94

TEL:088-631-8950

FAX:088-631-8938

徳島家畜保健衛生所阿南支所:〒774-0013徳島県阿南市日開野町谷田483-3

TEL:0884-22-0304

FAX:0884-22-2225

西部家畜保健衛生所吉野川庁舎:〒776-0002徳島県吉野川市鴨島町麻植塚136-3

TEL:0883-24-2029

FAX:0883-24-1397

西部家畜保健衛生所東みよし庁舎:〒779-4703徳島県三好郡東みよし町中庄856-1

TEL:0883-82-2397

FAX:0883-82-4843