文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

広島の「黒い雨」に遭われた方へ

一定の要件を満たすと認められる方は、被爆者健康手帳を受け取ることができます。

 「黒い雨」に遭ったと思われる方は、被爆者健康手帳の交付申請をしてください。

 申請書・診断書の様式は、このページの下部にあるほか、申請先・問い合わせ先でお渡しします。

 ~広島の「黒い雨」~

 広島に投下された原子爆弾による「黒い雨」については、広島県原爆戦災誌に、次のように記録されています。

 驟雨(しゅうう)

 被爆当日は、終日、巨大な塔状の積乱雲が発達した。その黒雲は、爆発後二〇分ないし三〇分から、

 つぎつぎと北北西方へ移動していき、午前九時から午後四時ごろの間にわたって「驟雨現象」を起した。

 驟雨(にわか雨)は、市中心部では軽く、西部(己斐・高須方面)と北部(可部方面)では土砂降りの豪雨となった。

被爆者健康手帳を受け取るための要件は次の2つです。

要件1.広島の「黒い雨」に遭ったこと

「黒い雨」に遭い、遭った場所・時間帯、降雨状況、生活状況などが2021年7月の広島「黒い雨」訴訟判決の原告と同じような事情にあったことが確認できること。

※要件に該当するかどうかは、必要に応じて広島の「黒い雨」に遭った事実に関する書類(居住地や通学先・勤務先の分かるものなど)を求め、個別に審査します。

※ご家族から「黒い雨」に遭ったと言われた記憶があるが、ご自身が「黒い雨」に遭ったかどうかは分からない場合など、手帳交付の対象になるか不明なときは、ご相談ください。

要件2.障害を伴う一定の疾病にかかっていること

11種類の障害を伴う一定の疾病のいずれかにかかっていることが確認できること。

※障害を伴う一定の疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く)にかかっているかどうかは、提出していただいた診断書をもとに審査します。

●11種類の障害を伴う一定の疾病●

(1)造血機能障害を伴う疾病 再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など

(2)肝臓機能障害を伴う疾病 肝硬変など

(3)細胞増殖機能障害を伴う疾病 悪性新生物など

(4)内分泌腺機能障害を伴う疾病 糖尿病、甲状腺機能低下症など

(5)脳血管障害を伴う疾病 くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など

(6)循環器機能障害を伴う疾病 高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など

(7)腎臓機能障害を伴う疾病 慢性腎炎、慢性腎不全など

(8)水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病 白内障

※白内障の手術歴がある場合(眼内レンズ挿入者)は、白内障にかかっているものとみなします。

(9)呼吸器機能障害を伴う疾病 肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など

(10)運動機能障害を伴う疾病 変形性関節症、変形性脊椎症など

(11)潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病 胃潰瘍、十二指腸潰瘍など

手続きの流れ

1申請

お近くの保健所にて、被爆者健康手帳の交付申請を行います。

・徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡にお住まいの方

 徳島保健所(感染症・疾病対策担当)電話:088ー602ー8907

・吉野川市、阿波市にお住まいの方

 吉野川保健所(健康増進担当)電話:0883ー36ー9019

・阿南市、那賀郡にお住まいの方

 阿南保健所(健康増進担当)電話:0884ー28ー9874

・海部郡にお住まいの方

 美波保健所(健康増進担当)電話:0884ー74ー7374

・美馬市、美馬郡にお住まいの方

 美馬保健所(健康増進担当)電話:0883ー52ー1016

・三好市、三好郡にお住まいの方

 三好保健所(健康増進担当)電話:0883ー72ー1123
 

2審査

要件に該当するかどうかの審査には、一定の時間を要します。

3結果

審査の結果、要件に該当する方に被爆者健康手帳を交付します。

提出書類について

・被爆者健康手帳交付申請書

・健康手帳申請にかかる証明書

・黒い雨に遭った事実に関する書類

・診断書(健康管理手当用)

※健康管理手当の申請を同時に行う場合は、健康管理手当認定申請書及び口座指定書の提出も必要となります。

~健康管理手当~

現在、障害を伴う一定の疾病(白内障の手術歴(眼内レンズ挿入者)のみの場合は除く)にかかっている方が支給対象となります。

関連情報