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指定養育医療機関

徳島県内の指定養育医療機関一覧

指定養育医療機関の申請様式等

新規申請(母子保健法第20条第5項、施行規則第10条)

母子保健法第20条第5項の規定による指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、申請書の提出が必要です。

なお、指定養育医療機関の具備すべき基準は、次のとおりです。

1.産科又は小児科を標ぼうしていること

2.独立した未熟児用の病室を有すること

3.保育器、酸素吸入装置、その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること

4.未熟児養育に習熟した医師及び看護婦を適当数有すること

変更(母子保健法施行規則第12条)

指定養育医療機関の開設者は、以下の事項に変更があったときには、その事項をすみやかに届け出てください。

【病院又は診療所】

 1.病院又は診療所の名称及び所在地

 2.開設者の住所及び氏名又は名称

 3.標ぼうしている診療科名

 4.養育医療を主として担当する医師の氏名及び略歴

 5.養育医療を行なうために必要な施設及び設備の概要並びに救急用自動車その他未熟児を輸送するに足る自動車の有無

 6.養育医療のための収容定員

 7.医師、助産師及び看護師の数並びに患者の収容定員

【薬局】

 1.薬局の名称及び所在地

 2.開設者の住所及び氏名又は名称

 3.調剤のために必要な設備及び施設の概要

休止・再開(母子保健法施行規則第12条)

指定養育医療機関の開設者は、当該指定医療機関の業務を休止し、又は再開したときには、その事項をすみやかに届け出てください。

被処分届(母子保健法施行規則第12条)

指定養育医療機関の開設者は、医療法(昭和23年法律第205号)第24条、第28条若しくは第29条又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第72条第4項、第75条第1項若しくは第75条の2第1項に規定する処分を受けたときには、その事項をすみやかに届け出てください。

指定辞退(母子保健法施行規則第13条)

指定養育医療機関の開設者は、法第20条第7項において準用する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第7項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を申し出てください。