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「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の一部改正について

消防機関による救急業務としての傷病者の搬送及び医療機関による当該傷病者の受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、平成21年5月に消防法が一部改正され、徳島県においては「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」(実施基準)を平成22年12月に策定しました。

徳島県メディカルコントロール協議会において、実施基準の見直しを行いました。

  1. 令和5年中の実施基準の運用状況を確認
  2. 運用実態に即した「医療機関リスト」に更新
  3. この実施基準に掲載されている医療機関リストは、消防機関が医療機関に救急搬送の受入照会を行うためのものです