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動物用医薬品を取り扱っている皆さまへ

●動物用医薬品販売業に関する許可申請

動物用医薬品を販売・授与をするためには、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく許可が必要です。

許可は6年間有効です。販売業を継続する場合には、許可の期限が切れる前に更新申請をする必要があります。

許可を受けた後も、許可関係事項に変更が生じた場合には、30日以内に届出が必要です。

販売業を休止、再開又は廃止する場合にも届出が必要です。