〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
治療のため覚醒剤の施用を必要とする病院又は診療所、学術研究のため覚醒剤を使用し、許可を受けて製造することを必要とする者は覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けなければなりません。
治療のため覚醒剤の施用を必要とする病院又は診療所は、以下の申請を行い、覚醒剤施用機関の指定を受けなければなりません。
学術研究のため、覚醒剤を使用する場合や、また、厚生労働大臣の許可を受けて覚醒剤を製造する場合は、以下の申請を行い、覚醒剤研究者の指定を受けなければなりません。
ただし、申請対象者は、覚醒剤に関し相当の知識を持ち、かつ、医学、薬学、化学、応用化学その他の学術研究又は試験検査の業務に従事する者であって、覚醒剤の使用が特に必要と認められるものに限ります。
変更後15日以内に提出する必要があります。
指定証をき損、又は亡失した場合、申請対象となります。
なお、再交付申請後、亡失した指定証を発見したときは、15日以内に旧指定証を返納しなければなりません。
覚醒剤施用機関の開設者は覚醒剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき、覚醒剤研究者は覚醒剤の使用を必要とする研究を廃止したとき、又は覚醒剤施用機関の開設者若しくは覚醒剤研究者が死亡(又は解散)したときはその相続人等が、廃止後15日以内に提出する必要があります。
有効期間が満了し継続して指定を申請したとき、指定を取り消されたとき、又は指定証の再交付を受けた後、亡失した指定証を発見したときは、事由が発生した日から15日以内に提出する必要があります。
有効期間が満了し継続して指定を申請したとき、又は指定を取り消されたときは、「(4)覚醒剤指定証返納届出書」以外に次の報告が必要です。
覚醒剤を廃棄しようとする場合、あらかじめ届け出て覚醒剤監視員の立会いの下、廃棄しなければなりません。
喪失・盗取(盗難)・所在不明(紛失、亡失等所在を見失うこと。)となった場合、事故後すみやかに提出する必要があります。
盗難、強奪、脅取、詐欺が明らかな場合は、最寄りの警察署にも通報して下さい。
前年の12月1日から11月30日までの間に譲受、施用、施用のため交付、又は研究のため使用、若しくは製造等した覚醒剤について記載し、12月15日までに提出してください。また、譲受、譲渡、施用(使用)がなかった場合も提出する必要があります。