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覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者の指定等について

 治療のため覚醒剤の施用を必要とする病院又は診療所、学術研究のため覚醒剤を使用し、許可を受けて製造することを必要とする者は覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けなければなりません。

1.覚醒剤施用機関

 治療のため覚醒剤の施用を必要とする病院又は診療所は、以下の申請を行い、覚醒剤施用機関の指定を受けなければなりません。

申請に必要なもの

  • 覚醒剤施用機関指定申請書
  • 手数料3,900円(徳島県収入証紙)

 学術研究のため、覚醒剤を使用する場合や、また、厚生労働大臣の許可を受けて覚醒剤を製造する場合は、以下の申請を行い、覚醒剤研究者の指定を受けなければなりません。

 ただし、申請対象者は、覚醒剤に関し相当の知識を持ち、かつ、医学、薬学、化学、応用化学その他の学術研究又は試験検査の業務に従事する者であって、覚醒剤の使用が特に必要と認められるものに限ります。

2.覚醒剤研究者

申請に必要なもの

  • 覚醒剤研究者指定申請書
  • 履歴書
  • 研究計画書
  • 覚醒剤研究施設の設置者の研究同意書
  • 付近見取図
  • 研究室のある建物の平面図
  • 研究室内詳細図(保管場所を明示)
  • 保管場所の写真(施錠及び固定が確認できるもの)
  • 手数料3,900円(徳島県収入証紙)

3.その他の届出

(1)覚醒剤指定証記載事項変更届

 変更後15日以内に提出する必要があります。

届出に必要なもの

  • 覚醒剤指定証記載事項変更届出書
  • 指定証
  • 変更した事実を証する書面

(2)覚醒剤指定証再交付申請

 指定証をき損、又は亡失した場合、申請対象となります。

 なお、再交付申請後、亡失した指定証を発見したときは、15日以内に旧指定証を返納しなければなりません。

届出に必要なもの

  • 覚醒剤指定証再交付申請書
  • き損した(破り、又は汚した)場合は指定証
  • 亡失した場合は紛失理由書
  • 手数料2,700円(徳島県収入証紙)

(3)覚醒剤業務廃止届

 覚醒剤施用機関の開設者は覚醒剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき、覚醒剤研究者は覚醒剤の使用を必要とする研究を廃止したとき、又は覚醒剤施用機関の開設者若しくは覚醒剤研究者が死亡(又は解散)したときはその相続人等が、廃止後15日以内に提出する必要があります。

届出に必要なもの

  • 業務廃止届
    • 覚醒剤施用機関業務廃止届
    • 覚醒剤研究者業務廃止届
  • 指定証
  • 指定失効等に伴う所有数量報告書※様式は(5)参照
  • 覚醒剤を有する場合は、指定失効等に伴う覚醒剤譲渡報告書※詳細は(5)参照

(4)覚醒剤指定証返納届出書

 有効期間が満了し継続して指定を申請したとき、指定を取り消されたとき、又は指定証の再交付を受けた後、亡失した指定証を発見したときは、事由が発生した日から15日以内に提出する必要があります。

届出に必要なもの

  • 覚醒剤指定証返納届出書
  • 指定証

(5)指定失効等に伴う報告

 有効期間が満了し継続して指定を申請したとき、又は指定を取り消されたときは、「(4)覚醒剤指定証返納届出書」以外に次の報告が必要です。

報告に必要なもの

  • 指定失効等に伴う覚醒剤所有数量報告書
  • 指定失効等に伴う覚醒剤譲渡報告書
    • 指定失効等の後30日以内は覚醒剤原料取扱者等に譲り渡すことができます。譲渡した場合は、この期間内に報告する必要があります。

(6)覚醒剤廃棄届

 覚醒剤を廃棄しようとする場合、あらかじめ届け出て覚醒剤監視員の立会いの下、廃棄しなければなりません。

届出に必要なもの

  • 覚醒剤廃棄届出書

(7)覚醒剤事故届

 喪失・盗取(盗難)・所在不明(紛失、亡失等所在を見失うこと。)となった場合、事故後すみやかに提出する必要があります。

 盗難、強奪、脅取、詐欺が明らかな場合は、最寄りの警察署にも通報して下さい。

届出に必要なもの

  • 覚醒剤事故届

(8)年次報告

 前年の12月1日から11月30日までの間に譲受、施用、施用のため交付、又は研究のため使用、若しくは製造等した覚醒剤について記載し、12月15日までに提出してください。また、譲受、譲渡、施用(使用)がなかった場合も提出する必要があります。

報告に必要なもの

  • 年次報告書
    • 覚醒剤施用機関年次報告書
    • 覚醒剤研究者年次報告書