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特定麻薬等原料卸小売業者の届出について

麻薬及び向精神薬取締法施行令第1条に規定される特定麻薬向精神薬原料(17物質)を譲り渡すことを業とする者は、届出が必要です。特定麻薬等原料卸小売業者になろうとする者は、その営業所所在地の都道府県知事に届出てください。

特定麻薬向精神薬原料(17物質)一覧
物質名
N-アセチルアントラニル酸 50%を超えるもの
イソサフロール 50%を超えるもの
エルゴタミン 50%を超えるもの
エルゴメトリン 50%を超えるもの
過マンガン酸カリウム 10%を超えるもの
サフロール 50%を超えるもの
ピペロナール 50%を超えるもの
無水酢酸 50%を超えるもの
3,4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノン 50%を超えるもの
リゼルギン酸 50%を超えるもの
4-アニリノ-1-フェネチルピペリジン 50%を超えるもの
1-フェネチルピペリジン-4-オン 50%を超えるもの
メチル=2-メチル‐3‐(3,4‐メチレンジオキシフェニル)‐オキシラン‐2‐カルボキシラート 50%を超えるもの
2-メチル‐3‐(3,4‐メチレンジオキシフェニル)‐オキシラン‐2‐カルボン酸 50%を超えるもの
4-アニリノピペリジン及びその塩類 50%を超えるもの
1,1-ジメチルエチル=4-アニリノピペリジン-1-カルボキシラート及びその塩類 50%を超えるもの
N-フェニル-N-(ピペリジン-4-イル)プロパンアミド及びその塩類 50%を超えるもの

1 業務の届出等

(1)業務の届出

特定麻薬等原料卸小売業者になろうとするときは、その営業所所在地の都道府県知事に届出て下さい。  なお、特定麻薬向精神薬原料以外の麻薬向精神薬原料(注1)を譲り渡すことを業とする者は届出る必要はありません。

(2)業務の変更の届出

特定麻薬等原料卸小売業者として届出た事項を変更するときは、その営業所所在地の都道府県知事に届出て下さい。なお、法人の代表者の変更については、届出の必要はありません。

(3)業務廃止の届出

特定麻薬向精神薬原料に関する業務を廃止したときは、30日以内にその営業所所在地の都道府県知事に届出て下さい。

特定麻薬等原料卸小売業者が死亡又は解散したときは、その相続人又は解散後の法人の代表者が30日以内に届出て下さい。

また、特定麻薬等原料卸小売業者が移転した場合には、移転前の営業所について業務廃止の届出を行い、移転後の営業所については新規に業務の届出をして下さい。

2 事故等の届出

(1)事故届

麻薬向精神薬原料の盗難、脅取等の事故が生じた場合は、速やかにその営業所所在地の都道府県知事に届け出て下さい。

なお、犯罪性がない場合で、かつ法で定められた量(注2)以下であったり、流出、消失等物理的に存在を失った場合は、届出の必要はありません。また、流出等の場合は、その旨を記録しておいて下さい。

(2)疑わしい取引届

取り扱う麻薬向精神薬原料が麻薬又は向精神薬の不正な製造に関連する疑いがある場合は、速やかにその営業所所在地の都道府県知事に届け出て下さい。

例)ア注文者の氏名若しくは住所(法人にあってはその名称若しくは所在地)又は事業内容等が虚偽であると思料される場合。

イ注文者の入手目的が、当該注文者の事業内容と一致しないと思料される場合。

ウ支払い方法又は運搬方法等が通常の取引慣行に反すると思料される場合。

エその他、不法な麻薬又は向精神薬の製造に関連すると思料する合理的な理由がある場合。

3 記録

特定麻薬向精神薬原料を譲り渡し、又は譲り受けたときは、以下の事項を記録して下さい。

(1)品名及びその数量

(2)譲り渡し又は譲り受けた年月日

(3)相手方の氏名又は名称及び住所

なお、この場合、同一法人の特定麻薬等原料卸小売業者間での譲渡・譲受については記録の必要はありません。

記録する特定麻薬向精神薬原料の品名とは販売名をいいますが、原体の場合は一般的名称であっても差し支えありません。

記録は、定められた事項が記載されたものであれば、帳簿、カード、伝票等のいずれでも差し支えありません。ただし、記録を納入伝票の保管による場合は、特定麻薬向精神薬原料が記載された伝票を他の伝票とは区別して綴ることが必要となります。

これらの記録は記録の日から2年間、営業所において保管して下さい。

4 その他

特定麻薬向精神薬原料を譲り渡す相手方の購入目的が、他者に業として譲り渡すことである場合には、業務届の提出の有無をその都度確認して下さい。未提出の場合には、相手方が届出書を提出したことを確認してから譲り渡して下さい。

(注1)アセトン、トルエン、メチルエチルケトン、エチルエーテル、アントラニル酸、ピペリジン、硫酸、塩酸

(注2)次の数量以下であれば、事故の届出の必要はありませんが、犯罪性のあることが明らかである場合には、この数量以下であっても届出て下さい。

※麻薬向精神薬原料として、ここに示す量を含有するもの
麻薬向精神薬原料 数 量(kg)
N-アセチルアントラニル酸 40
アセトン 150
アントラニル酸 30
イソサフロール 4
エチルエーテル 140
エルゴタミン 20
エルゴメトリン 10
塩化水素 20
過マンガン酸カリウム 55
サフロール 4
トルエン 170
ピペリジン 500
ピペロナール 4
メチルエチルケトン 160
3・4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノン 4
無水酢酸 210
リゼルギン酸 10
硫酸 20

※4-アニリノ-1-フェネチルピペリジン、1-フェネチルピペリジン-4-オン、メチル=2-メチル‐3‐(3,4‐メチレンジオキシフェニル)‐オキシラン‐2‐カルボキシラート及び2-メチル‐3‐(3,4‐メチレンジオキシフェニル)‐オキシラン‐2‐カルボン酸、4-アニリノピペリジン及びその塩類、1,1-ジメチルエチル=4-アニリノピペリジン-1-カルボキシラート及びその塩類、N-フェニル-N-(ピペリジン-4-イル)プロパンアミド及びその塩類については、数量に関係なく、事故の際には届出が必要です。