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【重要】生活保護受給者のお薬手帳持参に関するお願い(令和8年4月1日施行)

令和8年(2026年)4月1日より、生活保護の医療扶助における医薬品の適正使用推進のため、生活保護受給者が医療機関を受診、または薬局を利用する際の「お薬手帳(1冊限定)の持参」が原則として義務化されます。

生活保護法指定医療機関および指定薬局の皆様におかれましては、本制度の趣旨をご理解いただき、以下のご対応をお願い申し上げます。

医療機関・薬局にお願いしたい3つの対応(手続き)

1.お薬手帳等による服薬状況・重複投薬の確認

受診時・調剤時に、患者が持参したお薬手帳(電子版お薬手帳を含む)を活用し、服薬状況の確認および重複投薬・併用禁忌の未然防止を行ってください。

※マイナンバーカード(マイナ保険証)による資格確認システム等による確認が可能な場合は、そちらもご活用ください。

2. 持参していない患者への指導

お薬手帳を持参していない受給者に対しては、

適切な処方や調剤を行うために必要であること

手帳は1冊にまとめること」を説明し、

次回以降必ず持参するよう指導をお願いします。

3.福祉事務所への状況共有(指導しても持参しない場合)

医療機関や薬局から指導を行っても、繰り返しお薬手帳を持参しない患者については、管轄の福祉事務所へ状況をご報告(情報共有)にご協力ください。

  • 報告方法の例: 医療要否意見書、その他指導文書等への記載、または福祉事務所のケースワーカーへの直接連絡等

関連資料・ダウンロード

院内・薬局内での患者様への周知にご活用いただけるリーフレットや、厚生労働省からの通知本文は以下よりご確認いただけます。

医療扶助の適正な運営と、患者様の安全な服薬管理のため、皆様のご協力をお願い申し上げます。