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福祉サービス評価事業Q&A

評価はどのように受けるのですか?

推進組織である徳島県が認証した評価機関の中から事業者が自由に選択し、評価機関との契約に基づき評価を受けます。

受審料はいくらですか?

それぞれの評価機関が設定することになっており、サービス種別、規模等により異なります。

評価結果はどのように公表されますか?

受審した事業者の同意を得て独立行政法人福祉医療機構のホームページ(WAMNET)を利用して公開します。

福祉サービス評価は受審しなければならないのですか?

受審は義務ではありませんが、社会福祉法第78条第1項に規定されているように事業者には自己評価の実施等の努力義務があり、積極的な受審が望まれています。

なお、社会的養護関係施設(児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設)については、平成24年度から3年に1度の受審が義務となり、保育所については、平成27年度から5年に1度の受審が努力義務となっています。

評価は毎年受けるのですか?

評価結果が何年間有効であるということはありませんが、福祉サービスの向上を図るためには繰り返し受審し、改善を図ることが大切であると考えます。

評価はどのように行うのですか?

評価項目についてはA,B,Cの三段階で評価しますが、総評において「特に評価の高い点」及び「改善を求められる点」を記述するとともに、「施設・事業所の特徴的な取組」や「評価結果に対する事業者のコメント」も記述できます。

評価基準はサービス種別によって異なりますか?

共通の評価項目と個別サービスの評価項目があり、児童入所施設、保育所、障がい児・者施設、高齢者施設、その他施設等により異なります。

評価は誰がどのようにするのですか?

3年以上の経験を有し、評価調査者養成研修を受講した評価調査者2人以上が、書面調査及び訪問調査等を実施し、評価機関内に設置された委員会等に諮り評価を決定することになっています。

評価結果に疑問があった場合にはどうすればよいのですか?

評価機関も評価を受けた事業者等からの苦情等への対応体制は整備しておりますが、推進組織である徳島県も福祉サービス評価事業に対する苦情等に対して、適切に対応します。