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令和5年度徳島小松島港コンテナターミナル航路活性化事業のご案内

徳島小松島港の国際コンテナを利用される荷主企業・船会社の皆様を対象に経費の一部を助成します

助成対象期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

申請受付期間

令和6年3月13日(水曜日)まで

※事後申請方式。予算の範囲内での助成になりますので、満額は助成されないことがあります。

申請手続きについて

各事業の申請様式を下記よりダウンロードし、ご記入の上、必要な書類データを添付して、メールで提出してください。(押印は省略いただけます。)

提出時は、メール送信後、電話にてご連絡ください。

書類不備がある場合は受付できませんので、日程に余裕を持ってご提出くださるようお願いいたします。

【提出先】

徳島県県土整備部運輸政策課港にぎわい振興室(振興担当)

E-mail:unyuseisakuka@pref.tokushima.jp

TEL:088-621-2584

〒770-8570徳島県徳島市万代町1丁目1番地

手続きに必要な書類
  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(様式第2号)
  3. 交付申請にかかる添付書類 ・補助金振込先の金融機関名、本支店名、預金の種別、口座番号、口座名義人がわかるものの写し
  4. 実績報告書(様式第5号)
  5. 事業実績書(様式第6号)
  6. 対象貨物調書(別紙様式)
  7. 実績報告にかかる添付書類 ・実績を証明できる書類の写し(補助対象貨物の船荷証券等) ※対象貨物調書における「整理番号」と突合できるよう、順番にページ番号を振ってください。
利用実績については、次の輸出入貨物取扱業者に確認してください。
  • 徳島港湾荷役(株)外貨業務課TEL(0885)35-7575
  • 東海運(株)国際物流事業部TEL(0885)35-6510
  • 共同港運(株)国際物流部TEL(0885)38-6888
  • 日本通運(株)四国支店小松島営業課TEL(0885)32-3330

徳島県新規利用支援事業

 徳島県内における輸出及び輸入貨物の増大を図り、もって本県産業の国際化及び地域経済の活性化を推進するため、徳島小松島港コンテナターミナルを利用し、県内から新たにコンテナ貨物を輸出又は輸入する企業が行う当該コンテナ貨物の輸送に要する経費の一部を助成します。

助成要件

次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

  1. 対象期間に徳島小松島港コンテナターミナルを利用して、新たにコンテナ貨物を輸出又は輸入すること。
  2. 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(以下「前年度」という。)に徳島小松島港コンテナターミナルを利用したコンテナ貨物の輸出又は輸入の実績がなく(前年度に当該輸出又は輸入の実績はあるが、この補助金を申請していない場合を含む。)、対象期間に当該輸出又は輸入をすること。
  3. 対象期間に徳島小松島港コンテナターミナルを利用して、新たな国との間で、コンテナ貨物を輸出又は輸入すること。

助成金額

実入りコンテナ1TEUにつき1万円。ただし、1企業につき20万円を上限とします。

※前年度において他港を利用した資材や製品等で新たに徳島小松島港に利用を切り替えたものは、1TEUあたり5千円を加算します。

注意点

  1. 20フィートコンテナは1TEU、40フィートコンテナは2TEUとして取り扱います。
  2. 1TEUに満たない小口混載及び空コンテナは対象外です。
  3. 予算の範囲内での助成になりますので、満額は助成されないことがあります。
  4. 詳しくは以下の補助金交付要綱でご確認ください。
徳島県利用拡大支援事業

 徳島県内における輸出及び輸入貨物の増大を図り、もって本県産業の国際化及び地域経済の活性化を推進するため、徳島小松島港コンテナターミナルを利用し、県内から継続してコンテナ貨物を輸出又は輸入する企業が行う当該コンテナ貨物の輸送に要する経費の一部を助成します。

助成要件

次に掲げる要件を全て満たすこと。

  1. 輸出又は輸入のそれぞれについて、コンテナ貨物量が次のア及びイを満たすこと。 (ア)前年度のコンテナ貨物量が10TEU以下であること。 (イ)対象期間のコンテナ貨物量が前年度のコンテナ貨物量を超えていること。
  2. 徳島県内に本社、支店、支社若しくは工場等を有する企業(以下「県内企業」という。)又は徳島県内の搬出入場所と徳島小松島港コンテナターミナルを結ぶ陸上輸送に県内企業を利用する県内企業以外の企業であること。
  3. 対象年度に係る徳島県新規利用支援事業補助金の交付を受けていないこと。

助成金額

輸出又は輸入のそれぞれについて、対象期間のコンテナ貨物量が前年度のコンテナ貨物量を超えた増加分、実入りコンテナ1TEUにつき1万円とする。ただし、1企業につき5万円を上限とします。

注意点

  1. 20フィートコンテナは1TEU、40フィートコンテナは2TEUとして取り扱います。
  2. 1TEUに満たない小口混載及び空コンテナは対象外です。
  3. 予算の範囲内での助成になりますので、満額は助成されないことがあります。
  4. 詳しくは以下の補助金交付要綱でご確認ください。
徳島県大口支援事業

 徳島県内における効率的な物流手段の構築、輸出及び輸入貨物の増大を図り、もって本県産業の国際化及び地域経済の活性化を推進するため、徳島小松島港コンテナターミナルを利用し、県内から一定量のコンテナ貨物を輸出又は輸入する企業が行う貨物輸送に要する経費の一部を助成します。

助成要件

次に掲げる要件を全て満たすこと。

  1. 徳島県内に本社、支店、支社若しくは工場等を有する企業(以下「県内企業」という。)又は徳島県内の搬出入場所と徳島小松島港コンテナターミナルを結ぶ陸上輸送に県内企業を利用してコンテナ貨物の輸出若しくは輸入を行う県内企業以外の企業(以下「県外企業」という。)であること。
  2. 輸出と輸入のコンテナ貨物量の合計が次のア及びイを満たすこと。この場合において、県内企業にあっては全ての輸出と輸入について、県外企業にあっては資材や製品等ごとの輸出と輸入について、それぞれコンテナ貨物量の合計が当該ア及びイを満たすかどうかを判断するものとする。 (ア)対象期間の輸出と輸入のコンテナ貨物量の合計が2千トン又は2千立方メートル以上であること。 (イ)対象期間の輸出と輸入のコンテナ貨物量の合計が、前年度の輸出と輸入のコンテナ貨物量の合計を超えていること。
  3. 対象期間に係る徳島県新規利用支援事業補助金の交付を受けていないこと。

助成金額

  1. 対象期間の輸出と輸入のコンテナ貨物量の合計が、前年度の輸出と輸入のコンテナ貨物量の合計を超えた増加分、2トン又は2立方メートルにつき1千円とする。 ただし、前年度に、この補助金を申請しなかった場合には、前年度の実績を考慮しないものとする。
  2. 県内企業は、輸出と輸入の全体について1の計算を行うことにより算出するものとする。
  3. 県外企業は、資材や製品等ごとに1の計算を行ったものを合計することにより算出するものとする。この場合において、過去にこの補助金の交付を受けた資材や製品等についての計算は、それぞれ50万円を上限とする。
  4. 県内企業、県外企業ともに、1企業につき200万円を上限とする。

注意点

  1. 予算の範囲内での助成になりますので、満額は助成されないことがあります。
  2. 詳しくは以下の補助金交付要綱でご確認ください。
徳島県新規航路開設促進事業

 本県産業の国際化及び地域経済の活性化を推進するため、船会社が行う徳島小松島港コンテナターミナルを利用する定期コンテナ航路の開設に伴う貨物輸送に要する経費の一部を助成します。

助成要件

対象期間に徳島小松島港コンテナターミナルを利用する定期コンテナ航路を開設すること。

助成金額

実入りコンテナ1TEUにつき1万円。ただし、定期コンテナ航路につき100万円を上限とします。

注意点

  1. 20フィートコンテナは1TEU、40フィートコンテナは2TEUとして取り扱います。
  2. 1TEUに満たない小口混載及び空コンテナは対象外です。
  3. 予算の範囲内での助成となりますので、満額は助成されないことがあります。
  4. 詳しくは以下の補助金交付要綱でご確認ください。

※併せて、定期コンテナ航路の開設に伴う港湾施設(係留施設)使用料を減免することができます。詳しくは下記のお問い合わせ先にご確認ください。

徳島小松島港コンテナターミナル