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資材価格高騰に対する特例措置について、令和7年6月1日以降に契約する案件から、
受注者への通知方法について変更しました。なお、通知方法以外に変更はありません。
<変更内容>
変更前:変更指示書により通知
変更後:工事打合せ簿により通知(受領後の回答・返信は不要)
関連リンク:資材価格高騰に対する特例措置について(R4.12.1)