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資材価格高騰に対する特例措置に係る受注者への通知方法の変更について

資材価格高騰に対する特例措置について、令和7年6月1日以降に契約する案件から、

受注者への通知方法について変更しました。なお、通知方法以外に変更はありません。

 <変更内容>

 変更前:変更指示書により通知

 変更後:工事打合せ簿により通知(受領後の回答・返信は不要)