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「令和5年3月から適用する徳島県土木工事設計労務単価」に基づく契約変更の取扱いについて

 「令和5年3月から適用する徳島県土木工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)は、法定福利費相当額、義務化分の有給休暇取得に要する費用、時間外労働時間を短縮するために必要な費用を反映したものとなっています。加えて、下請企業を経由せず、元請企業から直接技能者に支給する手当を新たに反映しています。また、令和4年3月から適用されている徳島県土木工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)に比べ、主要12職種単純平均で3.8%上昇しています。
これに伴い、例年、3月1日以降契約の案件について、旧労務単価を新労務単価に変更する特例措置を定めていますが、今年度は、「資材価格高騰に対する特例措置について」の運用に基づき、資材単価の変更と併せて、新労務単価へ変更することとします。

 資材価格高騰に対する特例措置についてはこちらをご覧ください。

 ※また,既契約工事については,「徳島県公共工事標準請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)」の規定を引き続き適用します。

 インフレスライド条項についてはこちらをご覧ください。