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徳島県道路占用管理システムについて(道路占用許可申請のオンライン申請窓口)

徳島県では、各種手続きを「すぐできて」「簡単で」「便利な」ものとするため、オンライン化を進めています。その一環として、道路占用許可の新規申請や更新・変更の手続きがオンラインで行える「徳島県道路占用管理システム」を開設しました。
 

徳島県道路占用管理システム(別ウィンドウで開く)
↑↑↑道路占用許可のオンライン申請はこのバナーをクリックしてください↑↑↑(別ウィンドウで開く)

利用規約

徳島県道路占用管理システム(道路占用許可申請のオンライン申請窓口)をご利用される前に、下記のご利用条件をよくお読みいただき、ご同意の上ご利用いただくようお願い申し上げます。ご利用いただいた場合には、下記の条件すべてにご同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。

利用方法(マニュアル)

ご利用の方法や操作については、下記のマニュアルをごらんください。

利用開始(ユーザー登録)までの流れ

手順1

バナーをクリックして表示される最初の画面(アカウントにログイン)から、「新規ユーザーですか」の右側の「登録」をクリックしてください。


手順2

ユーザー名(全角可)、パスワード(大文字・小文字・数字混合で8文字以上としてください)を入力してください。また、手元のスマートフォンやパソコンで受信可能なメールアドレスを入力してください。

~注意~
・すでに存在するユーザー名の場合は、エラーになりますので、エラーが出た場合はユーザー名を変更してみてください。
パスワードは大文字・小文字・数字混合で8文字以上としてください。パスワードの文字数や文字種別が足りない場合、エラーが出ます。
・パスワードとパスワードの確認欄が異なっている場合、エラーが出ますので、間違えないよう入力してください。
・ユーザー名には次の文字は使用できません。!”#$%&’()=^~\|`[{;:*]},<>/?\


手順3

「【徳島県道路占用管理システム】メールアドレス確認」という題名のメールが送付されますので、ご確認ください。

もしメールが確認できない場合は、「クリックしてください」をクリックしていただくと、メールが再送信されます。何度やっても到達しない場合は、「迷惑メール」等に分類されている可能性がありますので、設定変更や確認をお願いいたします。


手順4

入力したアドレスに届いたメールを開き、「メールアドレスの確認」をクリックしてください。


手順5

元の画面に戻っていただき、「続行するにはここをクリックしてください」をクリックしてください。


手順6

「アプリケーションへ戻る」をクリックしてください。


手順7

申請者情報を順次ご入力ください。

~注意~
・「(株)」のような略記文字は使用できませんので、「株式会社」などと正式名称をご入力ください。
・「申請者情報」には申請主体の情報を、「名義人」には許可書に記載する占用許可の名義の情報を記入してください。
※同一でかまわない場合は、変更せずにそのまま「次へ」をクリックしてください。
・納付書などの書類の送付が必要な場合は、「送付先」に記入いただいた宛先にお送りいたします。


手順8

申請者情報の入力の最後に、本人確認のため、「選択」から「真正性確認書類」を添付していただき、「登録」をクリックしていただいた上で、正しく添付できましたら、「次へ」をクリックしてください。

~真正性確認書類として認められる書類~

個人の場合
運転免許証、健康保険証、パスポートなど、官公署が発行した身分証明書

法人の場合
登記簿謄本、現在(履歴)事項証明書、印鑑証明書など

官公庁の場合
職員証などの職員としての身分を証するもの

上記の書類をカメラ撮影またはスキャンして添付してください。
準備することが難しい場合は、個別に電話等でご相談ください。


手順9

内容確認の画面が表示されますので、表示内容に間違いがなければ、「登録」をクリックしてください。


手順10

確認ウィンドウが表示されますので、「OK」をクリックしてください。

以上で新規登録の手続きは完了です。1週間程度で審査結果をメールで通知します。お疲れ様でした。

紙媒体での申請について

「電子媒体での添付が困難な添付資料がある場合」や「インターネット環境をお持ちでない場合」など、オンライン申請が困難な場合は、従前通り、紙媒体での申請を受け付けています。様式等については、下記をご利用ください。

電子証明書(LGPKI)の検証について

占用許可証見本

本システムによる占用許可後は、オンラインから道路占用許可証をダウンロードすることができるようになります。この占用許可証には、改ざん等が行われていないことを証明する「電子署名」と、正確な発行日時を記録する「タイムスタンプ」が付与されており、公印が押された紙媒体の許可証と同等の効力を有しており、他の官公署への提出書類や法的な手続きにも利用できるものです。

ただし、現在、LGPKIは、AATL(Adobe Approved Trust List)に登録されていないため、Adobe Acrobat Reader等のPDF閲覧ソフトで署名検証をすることができません。許可証の電子署名とタイムスタンプを検証したい場合は、署名検証可能な無償の【SkyPDF Viewer】を下記のバナーからダウンロードしていただくか、下記のリンクからスカイコムのホームページにアクセスしていただき、上部メニューの左から三番目にある「SkyPDF検証サービス」をクリックし、検証サービスをご利用ください。

スカイコムホームページ(外部サイト,別ウィンドウで開く)

その他の資料

質疑集(Q&A)

道路占用許可申請や、システムの利用に当たっての、よくある質問をQ&A形式でまとめておりますので、お電話等でのご質問の前に、ご一読ください。

質問1:占用許可申請はどのような基準で審査されますか?

回答1

道路占用は、原則として、「道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないもの」に限り、認められます(無余地性)。また、特定の営利目的のためのものではなく、公共性の高いものであるか(公共性の原則)、将来の道路計画などと矛盾しないか(計画性の原則)、そして道路構造の保全や安全かつ円滑な交通を阻害しないものであるか(安全性の原則)、などの観点から、総合的に審査させていただきます。このため、当該システムに登録させていただいた資料を基に、個別に聞き取りや、追加の資料を求めることがございますので、円滑な審査のためにご協力をお願いいたします。

質問2:物件種別のリストにない物件は占用できますか?

回答2

物件種別のリストは、道路法に列挙されている物件等を基に作成していますので、原則として、物件種別のリストに存在しないものは占用できません。ただし、公益上の観点からやむを得ないと認められる場合は、占用を許可する場合もありますので、占用したい場所を所管する庁舎にお問い合わせください。その場合は、 「(1)-G その他の工作物」の「その他の工作物」を選択してください。

質問3:占用箇所が道路台帳付図にない場合はどうすればいいですか?

回答3

本システムを利用した占用許可申請の「位置図」作成に当たっては、原則として、システムに格納されている道路台帳付図上に占用物件の位置を描画することで作成していただくことになっています。ただし、道路台帳付図の更新はタイムラグがあることから、タイミングによっては、占用したい箇所の道路台帳付図が未作成の場合があります。その際は、大変お手数ですが、従前の紙申請の場合と同様に、位置図を任意の様式で作成していただき、添付していただきますようお願いします。

質問4:事前協議は必要ですか?

回答4

新規の占用物件や占用工事に当たって通行規制が必要になる場合などについては、原則として、事前協議をお願いいたします。事前協議を行っていただいた後で、正式に申請の受付を行います。円滑な審査の実施に向けて、ご協力をお願いいたします。

なお、システムに登録していただいた資料と、電話による聞き取りだけで事前協議が完結する場合は、来庁不要です。ただし、図面や資料を見ながら、口頭で説明をしていただきたい場合などについては、来庁をお願いする場合もございますので、その際はご協力をお願いいたします。詳しくは、占用の申請先となる庁舎の職員におたずねください。

質問5:アカウントを複数登録してもいいですか?

回答5

管理の観点から、原則として、1社・団体につき1アカウントとしていただきますようお願いします。市町村やインフラ関連企業の方など、やむをえず部署ごとに作成する必要がある場合は、アカウントを複数作成いただいてもかまいませんが、その場合は、占用物件の移管などが非常に困難となりますので、あらかじめご了承ください。

質問6:担当者がたくさんいる場合はどうすればいいですか?

回答6

担当者名はシステム上、20名までしか登録できませんので、多数の担当者がいる場合は、当該部署の代表者1名を登録していただき、直接の担当者は申請ごとの備考欄に記載(担当者名・電話番号・メールアドレス)するなどの対応をお願いいたします。

質問7:添付ファイルが添付できないのですが、どうすればいいですか?

回答7

次のような添付ファイルは、ファイルのアップロードの際に、エラーが発生しますので、ご注意ください。

  • ファイルの容量が5MBを超えている
    →添付ファイルは5MBまでの容量制限がありますので、ファイルを軽量化・分割してください
  • ファイル名に「.」や「-」などの記号が使われている
    →セキュリティの関係で、添付ファイルのファイル名に記号が含まれている場合、アップロードができません。ファイル名の変更をお願いします。

質問8:新規利用登録の際に、ユーザー名を間違ってしまったのですが、どうすればいいですか?

回答8

ユーザー名は、利用者をシステム的に区別するために設定しているものですので、一度設定すると、変更することができません。このため、担当者個人の名前を設定したり、入力の際に間違いやすいような文字列にすると、後々、利用に不都合が生じる可能性がありますので、慎重に設定をお願いいたします。誤って登録をしてしまった場合についても、ユーザー名を変更すると、システム上不具合が生じる可能性があることから、原則として変更はお受けできません。なお、代表者の氏名や、メールアドレスなどの情報は、申請後にメニューから変更することができますので、誤った情報を設定してしまった場合や、代表者名等が変わった場合は、速やかに変更をお願いいたします。

質問9:法人登記が存在しない団体なのですが、利用者登録の際の真正性確認書類は何を添付すればいいですか?

回答9

国や自治体などの公的機関や、任意団体(法人格のない団体)などは、登記簿謄本などによる真正性確認が困難であると考えられるため、団体の身分を示す職員証等の写真・スキャンデータの添付をお願いしています。職員証等が存在しない団体の場合は、名刺と身分証(運転免許証)の添付をお願いいたします。

質問10:占用料が発生しない物件についてはどうすればいいですか?

回答10

道路法施行条例第8条各号に該当する物件については、占用料が減免されることとなります。道路占用の際、「6占用料金・減免」の画面で、「占用料金の免除・控除を申請する」にチェックをいれていただくと、占用料金の減免・控除を入力することができるようになります。入力いただいた金額が占用料から減額されて計算されることとなりますので、適切な減免額を入力してください。占用料が全額減免される場合(占用料が0円の物件)は、「全額減免」をチェックしてください。その際、「理由を入力してください」の欄には、「道路法施行条例第8条〇号に該当する物件のため」などと記入してください。なお、国や地方自治体などの公的団体の占用については、占用料は発生しませんので、「全額減免」をお忘れなくチェックをお願いします(理由欄には「公的団体のため」と記入してください)。
なお、減免理由に特別な説明が必要な場合は、添付ファイルとして理由書を添付してください。また、減免物件が多数にわたる場合等については、数量内訳書の添付をお願いいたします。

質問11:占用物件の数量について、面積の小数点以下はどう処理すればいいですか?

回答11

占用物件の数量の入力については、次のルールにしたがってください。

  1. 占用物件の面積に1平方メートルに満たない端数があるときはこれを1平方メートルとみなす。
    (例)15.5平米→16平米
    (例)0.3平米→1平米
  2. 占用物件の長さに1メートルに満たない端数があるときはこれを1メートルとみなす。
    (例)15.7m→16m
    (例)0.4m→1m
  3. 区域を異にする占用物件については区域別延長ごとに端数を切上げ算定する。
    (例)全延長105mのうち
    市の区域:73.6m→74m
    町村の区域:31.4m→32m
  4. 占用物件で種別区分の外径が異なるものは、その外径ごとに端数を切上げ、3の例に準じて算定する。ただし、マンホールについては接続している外径の延長に含む。
    (例)73.6m(φ0.08)+0.7m(φ0.12)+3.2m(φ1.0)→74m(φ0.08)+1m(φ0.12)+4m(φ1.0)
  5. ガス管・索道等で2本以上並列するものは、1本ごとの長さを合計したものを占用の長さとする。ただし、これらの物件を包含して保護する物件(マンホールを除く。)があるときは、その外径を占用物件の外径として算定する。
  6. 1平方メートル未満のものを多数集合して許可する場合の占用料は、合計の面積をもって算定し、1平方メートルに満たない端数は1平方メートルに切上げる。
  7. 看板は取扱基準により一店一看板とすることの厳守の意味から、占用料は合計面積をもって算定せず夫々の看板において、1平方メートルに満たない端数は1平方メートルに切上げてより合計するものとする。
    (例)たて30cm、よこ1.5mの大きさの看板と50cm角の看板2枚の時
    0.3×1.5=0.45平米ではなく、0.3×1.5=0.45平米→1.0平米
    0.5×0.5=0.25平米ではなく、0.5×0.5=0.25平米→1.0平米
    このため、1.0平米+1.0平米=合計2.0平米

質問12:申請を担当する企業(個人)と、占用許可を受ける企業(個人)が違う場合は、どのようにすればいいですか?

回答12

占用許可証の名義人と、占用許可を行う事業者が異なる場合については(工事の請負事業者が占用申請を代行する場合など)、ユーザー登録の際、システムを利用する事業者の名称や代表者名等を「申請者の情報」に、許可証に印字したい名義人を「占用許可の名義人」に記入してください。

なお、申請者と名義人が異なる場合は、「その他の添付書類」に、下記の委任状を添付してください(押印等は不要です)。

質問13:道路台帳の南北が地図と違うのですが、どう見ればいいですか?

回答13

道路台帳の図面は、道路の起点が左、終点が右となるように製図しています。台帳内の方位記号を確認していただき、記入をお願いします。

質問14:手計算した占用料よりも高い金額が表示されたのですが、どうすればいいですか?

回答14

占用料は、道路法施行条例別表の単価に、数量と期間をかけた金額で決定されますが、次の場合は例外となりますのでお気を付け下さい。

  • 申請する物件の占用料の合計額が百円未満である場合
    →百円に切り上げとなります。(例:その他柱類1本=72円×1本=72円→100円となる)
  • 占用の期間が1か月未満の物件
    →消費税相当額が加算されます。

参考
道路法施行条例第6条

参考資料

占用料の計算について

道路占用料については、本県の道路法施行条例の別表で定まった単価が基本となります。

また、同条例第8条各号に該当する物件については、占用料が減免されます。

占用許可物件の安全性について

「その損傷により特に道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある電柱、電線、地下管路及びこれら物件と一体となって機能する占用物件並びに跨道橋」の占用については、占用許可から5年を経過した際、「占用許可物件の安全性について」の報告が必要となります。更新のタイミングや、道路管理者から提出を求められた際には、次の通知や様式例を参考にしていただき、必要な資料をご提出いただくようお願いいたします。更新と同時に提出いただく場合は、道路占用管理システムの「その他の添付書類」に添付ファイルとしてアップロードをお願いいたします。

「徳島県『EAP(緊急時対応計画)』策定の手引き」について

「大規模イベント」における安全安心を確保するため、「徳島県『EAP(緊急時対応計画)』策定の手引き」を作成しました。

道路占用によって大規模イベントを開催される際は、占用申請に添付をお願いする場合がありますので、ご確認ください。

※EAP(緊急時対応計画)

 大規模イベントにおける安全性や運営の透明性を確保するため、公平・公正で適切な運営体制の下、主催者が天候の変化や自然災害、傷病者の発生といった緊急時への的確な対応をあらかじめ策定しておく計画

「徳島県『EAP(緊急時対応計画)』策定の手引き」について
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/bosai/kikikanri/7238950/

問い合わせ先

占用申請に関すること・事前協議先

  • 東部県土整備局徳島庁舎 道路管理担当 電話:088-653-8817

(所管エリア:徳島市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、北島町、藍住町)

  • 東部県土整備局徳島庁舎 鳴門担当 鳴門総合サービスセンター 鳴門駐在 電話:088-684-4582

(所管エリア:鳴門市、松茂町、板野町)

  • 東部県土整備局吉野川庁舎 施設管理担当 電話:0883-26-3731

(所管エリア:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)

  • 南部総合県民局阿南庁舎 施設管理担当 電話:0884-24-4236

(所管エリア:阿南市)

  • 南部総合県民局那賀庁舎 予防保全・管理担当 電話:0884-62-0106

(所管エリア:那賀町)

  • 南部総合県民局美波庁舎 予防保全・管理担当 電話:0884-74-7410

(所管エリア:牟岐町、美波町、海陽町)

  • 西部総合県民局三好庁舎 予防保全・管理担当 電話:0883-76-0619

(所管エリア:三好市、東みよし町)

  • 西部総合県民局美馬庁舎 予防保全・管理担当 電話:0883-53-2232

(所管エリア:美馬市、つるぎ町)

システム・利用者登録に関すること

徳島県県土整備部 高規格道路課 企画・管理担当 中澤・庄野

088-621-2547

(お問い合わせ受付時間:平日・午前10時~午後5時まで)