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県は、令和8年9月28日付けで、吉野川漁業協同組合連合会(以下「連合会」という。)に対し、次のとおり水産業協同組合法(以下「水協法」という。)第124条第1項の規定に基づく必要措置命令を発出しました。
令和8年10月16日(金)までに、水協法第92条第3項で準用する同法第47条に規定する通常総会を招集(総会を開催する旨を会員に通知し、実際に総会を開催することをいう。)すること。併せて、当該総会の終了後、次の提出物を期限までに書面により提出すること。
提出物
提出期限:令和8年11月2日(月)
本年7月15日付けで本県が発出した報告徴求命令(徳島県達水産第6002号)に対する貴連合会の回答において、「令和8年3月」に予定していた通常総会を招集しなかったことを確認した。通常総会については、水協法第92条第3項で準用する同法47条の規定により、毎事業年度1回招集しなければならないことが定められており、貴連合会においては、定款第36条第1項の規定により、毎事業年度1回3月に通常総会を招集することが定められている。また、当該報告徴求命令に対し、「総会の招集通知の送付手続きの不備があり、問題があると判断したため、通常総会は開催しなかった。」旨の回答があったが、その後、現在に至るまで通常総会を開催しない合理的な理由は確認できなかった。
併せて、本処分に先立ち、令和8年9月2日付け水産第193号により発出した弁明の機会の付与の通知に対して、貴連合会の代理人から提出のあった弁明書において、本命令の原因となる「通常総会を開催しなかったこと」の合理性を支持する正当な理由は認められなかった。
したがって、貴連合会において、本年3月に開催するべき通常総会を開いていないことが水協法第92条第3項で準用する同法第47条の規定に反していると認められることから、その是正のため、必要な措置を命ずるものである。