〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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県は、令和8年7月31日付けで、那賀川養鰻漁業生産組合(以下「当該組合」という。)に対し、次のとおり水産業協同組合法(以下「水協法」という。)第124条第1項の規定に基づく必要措置命令を発出しました。
令和9年5月31日(月)までに、当該組合の定款第2条第1号及び第2号に規定する事業を実施すること。併せて、本命令の受領後、速やかに次の(1)から(3)までの手続きをとり、提出物を期限までに書面により提出すること。
(1)当該組合の定款第2条第1号及び第2号に規定する事業の実施に向けた具体的な「業務再開計画」の策定
提 出 物 :業務再開計画
提出期限:令和8年8月31日(月)
(2)直近の事業年度の「事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」及び令和9年5月31日までを事業年度とする「事業計画の設定」に関する総会の開催
提 出 物:総会終了報告書
直近の事業年度に関する事業報告書
総会の決議事項に関する書類及び総会の議事録の謄本
提出期限:令和8年9月30日(水)
(3)当該組合の定款第23条に規定する定数を満たす理事及び監事の選任
提 出 物:役員選任報告書
役員の理事又は監事の別並びに住所、氏名及び略歴を示した書面
推薦会議の議事録の謄本
提出期限:令和8年9月30日(水)
本年3月13日付けで本県が発出した報告徴求命令(徳島県達水産第350号)に対する当該組合の回答において、「直近の事業年度において通常総会を開催していないこと」及び「直近の事業年度における事業報告等(事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案)がないこと」を確認した。また、当該組合の定款第23条において、「役員として理事5人および監事2人を置く」と規定しているところ、現在の役員は「理事1名」のみであり、かつ、当該組合の定款附属書役員選任規程第14条第1項に規定する「補欠選任」についても行われていないことを確認した。
加えて、本年5月8日付けで本県が発出した報告徴求命令への回答において、当該組合が主張する「活動停止の理由」及び「今後の活動の見込み」については、活動停止の原因は限られた年度のみに生じた特異的な事象ではなく、組合活動を再開する見込みも具体性を欠くことから、組合の休眠状態を長期間継続するだけの正当な理由であると判断できない。
併せて、本処分に先立ち、令和8年6月23日付け水産第114号により発出した弁明の機会の付与の通知に対して、期日までに弁明を記載した書面の提出がなかった。
したがって、当該組合において、直近の事業年度において、通常総会を開いていないことが法第84条の4の規定に、事業報告等を作成していないことが法第84条の3第1項の規定に反していると認められる。加えて、現在、当該組合の役員が「理事1名」の状態であるにもかかわらず、欠員に係る補欠選任を行っていないことは、定款第23条及び定款付属書役員選任規程第14条第1項に反していると認められる。以上のことから、これらの是正のため、必要な措置を命ずるものである。