文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

漁業権設定区域での遊漁について

漁業権が設定されている区域において、一般の方が漁業権の対象となっている定着性の水産動植物(わかめ等の藻類、かき等の貝類、いせえび等)を採捕することや、漁業権漁業の操業妨害等があれば漁業権侵害の罪で告訴されることがあります(最高で罰金100万円)。

漁業権とは

漁業権とは、一定水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営むことのできる権利で、共同漁業権、区画漁業権、定置漁業権があります。

1.共同漁業権

地元漁協等が一定の水面を共同に利用して漁業を営む権利のことです。

本県では、わかめ・てんぐさ・ふのりなどの水産植物や、たこ・とこぶし・さざえ・いせえびなどの定着性の水産動物が、漁業権魚種として沿岸の大部分で設定されています。

2.区画漁業権

一定の区域内で養殖業を営む権利のことです。

区域内では養殖設備が設置されており、仕掛けが掛かると壊れたり漁業者がケガをされる場合がありますので、周辺での釣りは控えて下さい。

3.定置漁業権

施設や漁具を一定の水面に固定・敷設して営まれる漁業で身網の設置水深が27メートル以上のものを営む権利で、個人又は法人に免許されています。

漁業権設定区域について

漁業権が設定されている区域は、徳島県漁業権連絡図もしくは海上保安庁が運用する情報サービス「海洋状況表示システム(海しる)」で調べることができます。

漁業権の免許内容と漁業権連絡図について

「海洋状況表示システム(海しる)」ウェブサイト(外部サイトへリンク)

あわせて読みたい

このページを見た方が、よく見ているページはこちら

遊漁者のみなさまへ~海や河川で遊漁をする際のルール~