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TAC(漁獲可能量)による管理

現在、国内では、国民生活上特に重要な資源を「特定水産資源」に指定し、漁獲可能量(漁獲できる数量の上限)による管理(TAC管理)が行われています。

徳島県においては、まあじ、まいわし、まさば及びごまさば、するめいか、くろまぐろ(小型魚及び大型魚)の5魚種について、国から漁獲量の配分を受け、漁獲量の管理が行われています。

なお、令和7年1月からカタクチイワシ太平洋系群、令和7年4月からブリについて新たにTAC管理が導入され、現在、試験的な運用が行われています。

徳島県資源管理方針について

徳島県では、漁業法(昭和24年法律第267号)第14条第1項の規定に基づき、徳島県資源管理方針を定めています。

本方針は、徳島県の資源管理に関する基本的な考え方や方向性を示すもので、漁獲可能量(TAC)による管理やその他の手法による資源管理に関する事項を定め、別紙により魚種ごとの具体的な資源管理の方針について定めています。

徳島県知事管理漁獲可能量の設定について

 漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定に基づき徳島県知事管理漁獲可能量を定めています。

徳島県知事管理漁獲可能量
特定水産資源 徳島県知事管理漁獲可能量 目安数量(トン) 管理期間
まあじ 現行水準 209 令和7年1月1日から令和7年12月31日まで
まいわし太平洋系群 現行水準 10トン未満 令和7年1月1日から令和7年12月31日まで
するめいか 現行水準 10トン未満 令和7年4月1日から令和8年3月31日
まさば及びごまさば太平洋系群 現行水準 198 令和6年7月1日から令和7年6月30日まで
かたくちいわし太平洋系群 92,000トンの内数 - 令和7年1月1日から令和7年12月31日まで
かたくちいわし瀬戸内海系群 48,000トンの内数 - 令和7年1月1日から令和7年12月31日まで

漁獲量等の報告

漁業法第26条及び第30条の規定により、知事管理区分において「特定水産資源」を採捕した者は漁獲量等の報告が必要です。

・電子申請サービスによる報告※メールアドレスが必要です。

 徳島県電子自治体共同システム(電子申請サービス)により、報告することが可能です。

 徳島県電子申請サービス(リンク)

・書面による報告の場合は下記の様式で報告を行ってください(まあじ、まいわし、まさば及びごまさば、するめいかについては様式第2号)。