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沿岸漁場整備開発法(昭和49年法律第49号)第7条の2第1項の規定により,令和8年度を目標年度とする「水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画」を次のとおり定めたので,同条第7項の規定により公表します。