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徳島県知事許可漁業の制限措置の内容及び許可の申請期間について

 漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき、同法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業及び徳島県漁業調整規則第3条第1項各号に掲げる漁業について、制限措置の内容及び許可の申請期間を次のとおり定める。

申請書等の参考様式

 申請書(参考様式)の他、必要に応じて添付書類を提出していただくことがあります。

 申請数が許可又は起業の認可をすべき船舶等の数を超えた場合には、漁業許可に係る優先順位に従い、許可又は起業の認可をすべき船舶等の数まで許可を行います。

事務取扱要領については次のとおりです。


お問合わせ先

〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地

徳島県漁業管理調整課管理調整・漁船担当

電話 088-621-2477

ファクシミリ 088-621-2863

e-mail gyogyoukanrichouseika@pref.tokushima.lg.jp