文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

くろまぐろの資源管理について

太平洋クロマグロの資源回復を図るため、中西部太平洋まぐろ類委員会での国際合意に基づき、国では平成22年より管理強化に取り組んでいます。

本県でも、徳島県資源管理方針において知事管理区分を定め、区分ごとに漁獲可能量による管理を行っています。

令和7管理年度の知事管理漁獲可能量

遊漁者の皆様へ

クロマグロについては、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)で決定した国際的な資源管理措置に基づき、漁業者に対し厳格な数量管理を実施しています。資源管理の実効性を確保するため、遊漁についても一定の管理を行う必要性が生じてきたことから、令和3年6月から、広域漁業調整委員会指示による規制が導入されています。

遊漁によるクロマグロ採捕禁止措置

・クロマグロ小型魚(30kg未満):採捕禁止船釣り(遊漁船、プレジャーボート等)、陸(堤防等を含む)からの釣りを問わず、意図せず採捕した場合には直ちに海中に放流してください。

・クロマグロ大型魚(30kg以上):採捕は1人毎月1尾まで採捕した場合は翌日までに報告をお願いします。

 ※報告は水産庁ホームページ(外部リンク)から可能です。

 ※期間毎に定められた採捕可能数量を超える恐れがある場合は、その期間中、採捕禁止となることが公示されます。

 釣行前に必ず水産庁ホームページ(外部リンク)で禁止期間でないことを確認してください。

クロマグロ遊漁(30kg以上)の届出制について

令和8年4月1日から、遊漁により、クロマグロ大型魚(30kg以上)を採捕等する場合には、事前に水産庁へ届出をしておく必要があります。届出の対象となる方及び届出期間については、以下1~3のとおりになります。

1クロマグロ大型魚(30kg以上)を釣ろうとする方(遊漁者)

・届出期間:1営業日前まで(令和8年1月1日から届出可能)

2クロマグロ大型魚(30kg以上)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に案内する遊漁船業者

・届出期間:令和8年1月1日から令和8年3月20日まで

3クロマグロ大型魚(30kg以上)を釣らせることを目的として釣り人(遊漁者)を漁場に連れて行く又は自ら漁場に赴こうとする遊漁船以外の船舶(プレジャーボート等)を運航する方

・届出期間:令和8年1月1日から令和8年3月20日まで

なお、届出方法及びその他詳細については、水産庁ホームページをご確認ください。

関係規則等

関連情報


お問合わせ先