〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
内水面漁場管理委員会は、漁業法及び地方自治法に基づき設置された行政委員会であり、合議制の漁業調整機構として、水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的に設置されています。
特に、内水面漁場管理委員会は、県内の内水面(河川・湖沼)における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理することとなっています。
また、漁業法の規定による海区漁業調整委員会の権限は、内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会が行うとされています。
徳島県の場合は、徳島県庁内徳島海区漁業調整委員会に事務局(徳島県内水面漁場管理委員会)が併設されています。
内水面漁場管理委員会の委員は、知事選任による漁業者代表4名、学識経験者4名及び採捕者代表2名で構成されています。
任期は4年間です。
選任区分 | 職名 | 氏名 |
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学識経験者 | 会長 | 野口修司 |
漁業者代表 | 委員 | 歌泰一 |
漁業者代表 | 会長代理 | 東條和夫 |
漁業者代表 | 委員 | 久川英二 |
漁業者代表 | 委員 | 岡田英作 |
採捕者代表 | 委員 | 高橋美子 |
採捕者代表 | 委員 | 谷上芳之 |
学識経験者 | 委員 | 横山郁二 |
学識経験者 | 委員 | 上月康則 |
学識経験者 | 委員 | 岡﨑貴世 |
漁業法、水産資源保護法及びこれに基づく省令・規則により個別に漁業等を規制することが困難な場合、漁業調整の円滑化を図るため、内水面漁場管理委員会が必要と認めるときは、関係者に対し、指示権を発動して漁業調整を図ろうとするものです。
具体的には、漁業法第171条第4項において準用する第120条第1項の規定に基づくもので、「水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。」とされています。
なお、関係者とは漁業従事者に限らず、適用すべき全ての者、非漁業従事者に対しても、特定人、一般不特定人に対しても効力を有します。
委員会指示に従わない場合には、知事は指示に従うよう命令を出すことができ、それでも従わない場合には、罰則が適用されます。
(1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
(海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示)
第120条 海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。
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(内水面漁場管理委員会)
第171条 都道府県に内水面漁場管理委員会を置く。ただし、その区域内に存する内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖の規模が著しく小さい都道府県(海区漁業調整委員会を置くものに限る。)で政令で定めるものにあっては、都道府県知事は、当該都道府県に内水面漁場管理委員会を置かないことができる。
2 内水面漁場管理委員会は、都道府県知事の監督に属する。
3 内水面漁場管理委員会は、当該都道府県の区域内に存する内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理する。
4 この法律の規定による海区漁業調整委員会の権限は、内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会が行う。
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(罰則)
第191条 第120条第11項(略)の規定に基づく命令に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。