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徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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内水面漁場管理委員会は、水産動植物の採捕及び増殖に関する事項について必要と認める場合、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止等、必要な指示をすることができます。
現在、徳島県内水面漁場管理委員会から出されている指示は、次のとおりです。
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により「食用蛙」は、次の期間及び体重のものは、採捕してはならない。
昭和42年2月24日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域において水産動植物を採捕することを禁止する。
昭和43年1月12日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域において水産動植物を採捕することを禁止し、昭和44年8月1日から施行する。
昭和44年7月22日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域において水産動植物を採捕することを禁止する。
昭和50年5月27日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により次の区域において漁具・漁法の使用を禁止する。
昭和51年10月19日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域、期間において「あまご」の採捕を禁止する。
昭和54年11月30日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域、期間において「あまご」の採捕を禁止する。
昭和55年12月12日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域、期間において「あまご」の採捕を禁止する。
昭和58年1月7日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域、期間において「あゆ」の採捕を禁止する。
昭和58年4月26日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により次の区域、期間において漁具、漁法の使用を禁止する。
昭和58年4月26日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域において水産動植物を採捕することを禁止する。
昭和58年5月17日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により次の区域、期間において漁具、漁法の使用を禁止する。
昭和58年5月17日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域において「あおのり」の採捕を禁止する。
昭和58年8月26日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域、期間において「あまご」の採捕を禁止する。
昭和59年11月30日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域、期間において「あまご」の採捕を禁止する。
昭和59年11月30日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により次の区域において水産動物を採捕することを禁止する。
平成3年6月4日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条の規定により、次の区域及び期間において漁具、漁法の使用を禁止する。
平成11年1月12日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、次の区域及び期間において全長20センチメートルを超えるうなぎを採捕することを禁止する。
令和5年10月24日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、押網(徳島県漁業調整規則(令和2年徳島県規則第88号)第31条第4号に規定する漁具(以下「当該漁具」という。))を船舶に積載することについて、次のとおり指示する。
令和5年10月24日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
令和5年12月15日から令和6年4月15日までの間は、当該漁具を船舶に積載してはならない。また、当該漁具が積載された船舶を運航してはならない。ただし、やむを得ない理由により、当該漁具を船舶に積載する必要があり、その日の3日前までに徳島県内水面漁場管理委員会に別記様式による届出書を提出した場合はこの限りでない。
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により次の区域及び期間において水産動植物を採捕すること及び漁場の使用を禁止する。
令和5年10月10日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、次の区域、期間において「あゆ」の採捕を禁止する。
なお、昭和54年4月24日付け徳島県内水面漁場管理委員会指示第2号については、令和3年12月31日をもってこれを廃止する。
令和3年12月28日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定及び第171条第4項の規定に基づき、コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、こい(まごい及びにしきごいをいう。以下同じ。)の取扱いについて次のとおり指示する。
ただし、コイヘルペスウイルス病のまん延防止のために死亡したこいを処理する場合、あるいは公的機関が試験研究に供する場合は、この限りでない。
令和6年3月29日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
徳島県内水面漁場管理委員会指示第1号に基づく水系の範囲を次のように定める。
令和6年3月29日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
第五種共同漁業権の免許に係る令和6年度の目標増殖量を次のとおり定めたから公表する。
令和6年3月29日
徳島県内水面漁場管理委員会会長
免許番号 | 漁業権者名 | 漁業の名称 | 増殖内容 | 備考 |
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内共第14号 | 鮎喰川漁業協同組合 | うなぎ漁業 | 48キログラム | 放流 |
あゆ漁業 | 56,000尾 | 放流 | ||
あまご漁業 | 40,000尾 | 放流 | ||
内共第16号 | 吉野川漁業協同組合連合会 | うなぎ漁業 | 200キログラム | 放流 |
あゆ漁業 | 560,000尾 | 放流 | ||
あまご漁業 | 60,000尾 | 放流 | ||
内共第21号 | 勝浦川漁業協同組合 | うなぎ漁業 | 40キログラム | 放流 |
あゆ漁業 | 210,000尾 | 放流 | ||
あまご漁業 | 40,000尾 | 放流 | ||
内共第23号 | 小松島淡水漁業協同組合 | うなぎ漁業 | 12キログラム | 放流 |
ふな漁業 | 140キログラム | 放流 | ||
内共第25号 | 那賀川漁業協同組合連合会 | うなぎ漁業 | 120キログラム | 放流 |
あゆ漁業 | 420,000尾 | 放流 | ||
あまご漁業 | 60,000尾 | 放流 | ||
内共第28号 | 海部川漁業協同組合 | うなぎ漁業 | 28キログラム | 放流 |
あゆ漁業 | 105,000尾 | 放流 | ||
あまご漁業 | 20,000尾 | 放流 |
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、「あゆ及びあまご」の採捕について、次の区域および期間において漁具・漁法の制限を指示する。
令和5年8月22日
徳島県内水面漁場管理委員会会長