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障がい者職業訓練

障がい者職業訓練とは

  • 徳島県では、障がいのある方々が仕事に役立つ知識や技能を身に付けることを目的に、

    徳島県内の民間教育訓練機関、社会福祉法人、NPO法人、企業等に委託し、

     ・個々の障がい者に応じて

     ・障がい者の居住する地域で

     ・様々な委託先を活用して

     職業訓練を実施しています。

訓練コースについて

◇知識・技能習得訓練コース

<訓練内容>

パソコンやビジネスマナーなど就労に必要な知識・技能を習得する通所型の集合訓練

<訓練期間>

原則3 か月以内、必要に応じて最長6 か月、

<訓練時間>

月当たり標準100 時間、下限80 時間

◇実践能力習得訓練コース

<訓練内容>

企業で実際の仕事を訓練として行う

<訓練期間>

訓練期間は原則として3か月以内

<訓練時間>

月当たり標準100 時間、下限60 時間

◇e-ラーニングコース

<訓練内容>

通所が困難な方が自宅でパソコンやITのスキルを学べる訓練

<訓練期間>

原則3 か月以内、必要に応じて最長6 か月

<訓練時間>

月当たり標準100 時間、下限80 時間

◇特別支援学校早期訓練コース

<訓練内容>

未内定の生徒が企業で実際の仕事を訓練として行う

<訓練期間>

訓練期間は原則として3か月以内

<訓練時間>
月当たり標準100 時間、下限60 時間

受講料

無料(訓練に必要な教材等は、自己負担となります。)

<応募条件>

障がい者の雇用の促進等に関する法律第2条第1号に規定する障がい者の方で、ハローワーク(公共職業安定所)に求職申込みを行い、公共職業安定所長の受講あっせんを受けた方。
※特別支援学校早期訓練コースは上記に加え、特別支援学校高等部等に在籍する生徒のうち、10 月時点で就職先が内定しておらず、翌年3 月に卒業予定の就職希望者の方。

<応募手続>

最寄りのハローワークの訓練担当窓口で相談し、必要書類を居所のハローワークの訓練担当窓口へ提出してください。

<訓練コースは下記のQRコードからご覧ください。>

企業の皆様へ

徳島県では、障がいのある方の就業促進と県内企業の障がい者雇用を支援するため、企業の皆さまにご協力いただき職業訓練を実施しています。

障がい者雇用をお考えの企業の皆さまは是非、委託訓練の活用についてご検討ください。

・訓練実施後、訓練生の採用が可能です

・訓練中、訓練生への賃金の支払は発生しません

・訓練生1人当たり月額税別64,000円~の委託料をお支払いします

全コースチラシ