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電気工事業者が掲示すべき標識内容のホームページ等での掲載について(周知)

標識情報のホームページ等での掲載を推奨します

近年消費者より「電気工事業者の仲介ウェブサイト等で紹介されている工事業者が適法な電気工事業者か」を確認する問い合わせや、未登録業者・無資格者による電気工事に関する通報等が増えております

登録電気工事業者は、営業所や施工場所で「法定の標識」を掲げることが義務づけられているところでありますが、

この状況を受けて、発注者が安心して電気工事を発注できるよう、登録電気工事業者による「ホームページ等での標識内容の掲載」を推奨することとなりました。

自社ホームページ等をお持ちの登録業者の皆様におかれましては、掲載を検討いただきますようお願いいたします。

【政府からの広報】

電気工事業者が掲示すべき標識内容のホームページ等での掲載について(協力依頼)(外部リンク、経済産業省)

(参考)登録電気工事業者の掲げる標識について

電気工事業者は「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(昭和45年法律第96号)に基づき、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、「標識」を掲げることが義務付けられており、登録事項を変更する度に標識も修正しなければなりません。

なお、標識を掲げない者には一万円以下の過料がありますのでご注意ください。

hyoshiki

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