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労働者協同組合について

労働者協同組合(ろうきょう)とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。労働者協同組合法は、令和4年10月1日に施行されました。

基本原理

(1)組合員が出資すること

(2)その事業を行うにあたり組合員の意見が適切に反映されること

(3)組合員が組合の行う事業に従事すること

労働者協同組合の主な特色

(1)労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。

(2)設立には3人以上の発起人が必要です。NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。※登記後、都道府県に成立の届出が必要です。

(3)組合は組合員との間で労働契約を締結します。

(4)出資配当は認められません。剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。

(5)都道府県知事による監督を受けます。

・労働者協同組合を設立した場合など、行政庁に各種届出等を行う必要があります。主な届出やその様式・添付書類等については、こちらをご参照ください。

設立に向けた伴走支援を行っています

労働者協同組合活用促進モデル事業について

徳島県労協活用促進協議会(事務局:労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団)では、厚生労働省「労働者協同組合活用促進モデル事業」の委託を受け、「労働者協同組合」を新しい労働の形、地域課題を解決する新しい組織として位置づけ、県内における労働者協同組合の活用促進を図っていきます。
(事業期間:令和6年8月から令和9年3月末まで)

「協同労働」の仕組みに興味のある方、多様な働き方を実現したい方(兼業・副業、シニア世代の就労など)、地域づくり活動に取り組む方(自治会、NPO法人、ボランティアなど)、人口減少や少子高齢化などによる地域の将来に不安のある方など、是非とも「労働者協同組合活用促進モデル事業」をご活用ください。

労働者協同組合 相談窓口

徳島県労協活用促進協議会では、労働者協同組合制度を深く学びたい、労働者協同組合法人を設立したい、労働者協同組合法人と連携をしたいなどの労働者協同組合制度に関する悩みやニーズを持つ方からの相談を受け付け、専門家による助言・指導、アドバイザーの派遣を実施します。

相談窓口・アドバイザー派遣の概要
対象者: 県内の個人、法人、団体など

※対面・出張相談やオンライン相談も受け付けています(要予約)

 電話による問い合わせ:080-2612-9523(平日 午前10時~午後4時)

 メールによる問い合わせ:tokushima.roukyou@gmail.com (担当者から返信いたします)

 相談窓口:徳島県労協活用促進協議会(事務局:労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団)

 〒770-0942 徳島市昭和町3-35-2 ヒューマンわーくぴあ105

厚生労働省特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」

厚生労働省が、特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」を開設し、労働者協同組合の設立や他の法人形態(NPO法人や企業組合)からの組織変更などさまざまな情報を提供しています。

厚生労働省「知りたい!労働者協同組合法」(外部リンク)