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労働者協同組合法に関する各種提出様式等について

このページでは、労働者協同組合法に関する、各種提出様式等を掲載しています。

※労働者協同組合の設立、届出に関する手続き、必要な書類などの詳細は、厚生労働省ホームページを参照してください。

(「設立の流れ等」)

https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/

1 組合の成立の届出

提出書類

添付書類

・登記事項証明書

・定款

・役員の氏名及び住所を記載した書面

提出期限

設立の登記をして成立した日から2週間以内

2 役員の変更の届出(法第33条)

提出書類

添付書類

【添付必須書類】

・変更した事項(役員の氏名又は住所)を記載した書面

・変更の年月日及び理由を記載した書面(※上記書面に記載して兼ねることもできます。)

【該当する場合に添付する書類】

・通常総会又は通常総代会以外で役員を変更した場合

・新たな役員を選挙し、若しくは選任した総会若しくは総代会又は選任した理事会の議事録又はその謄本

提出時期

役員の氏名又は住所に変更があった日から2週間以内

3 定款の変更の届出(法第63条第3項)

提出書類

添付書類

【添付必須書類】

・変更理由書

・定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本

【該当する場合に添付する書類】

定款の変更が事業計画又は収支予算にかかわる場合

・定款変更後の事業計画書又は収支予算書

定款の変更が出資一口の金額の減少に関する場合

・法第72条第1項の規定により作成した財産目録

・法第72条第1項の規定により作成した貸借対照表

・法第73条第2項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面

・異議を述べる債権者があったときは、法第73条第5項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面(※該当が無い場合は提出不要)

提出時期

定款を変更した日から2週間以内

4 組合の解散の届出(法第80条第3項)

提出書類

添付書類

なし

提出時期

解散の日から2週間以内

5 組合の合併の届出(法第91条)

提出書類

添付書類

【添付必須書類】
・登記事項証明書
・合併理由書
・合併後存続する組合(吸収合併存続組合)又は合併によって設立する組合(新設合併設立組合)の定款
・合併契約の内容を記載した書面又はその謄本
・吸収合併存続組合又は新設合併設立組合の事業計画書
・吸収合併存続組合又は新設合併設立組合の収支予算書
・合併に関する総会(総代会)の議事録その他必要な手続きがあったことを証する書面
・合併の当事者たる組合が作成した最終事業年度末日における貸借対照表
(最終事業年度がない場合にあっては、合併の当事者たる組合の成立の日における貸借対照表)
【該当する場合に添付する書類】
・法第86条第4項、第87条第6項又は第88条第4項の規定による請求をした組合員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
・合併の当事者たる組合が法第86条第5項、第87条第7項及び第88条第5項において準用する法第73条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第29条第3項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第73条第5項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産の信託をしたこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
・新設合併組合の場合のみ
1 合併によって設立した組合の役員の氏名及び住所を記載した書面
2 役員の選任及び上記定款、上記事業計画書及び上記収支予算書の書類の作成が法第89条第2項の規定による設立委員によってなされたものであることを証する書面

提出時期

合併の日から2週間以内

6 決算関係書類等の提出(法第124条第1項)

提出書類

添付書類

・事業報告書
・貸借対照表
・損益計算書
・剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面
・附属明細書
・上記書類を提出した通常総会又は通常総会の議事録又はその謄本

提出時期

通常総会の終了の日から2週間以内

※提出遅延の場合は、以下の書類を提出してください。

7 組織変更時財産額の確定(法施行規則附則第7条)

提出書類

添付書類

・附則第5条に規定する組織変更時財産額及びその計算を記載した書類
・算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額を記載した書類
・各時価評価資産の算定日における帳簿価額並びに時価及びその算定方法を記載した書類
・算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべきもののうち支出又は保全が義務付けられていると認められるものの額の明細を記載した書類
・算定日における財産目録及び貸借対照表
・算定日の属する事業年度の活動計算書
・時価評価資産の算定日における時価の算定の根拠を明らかにする書類

提出時期

組織変更の登記をした日から起算して3か月以内

8 特定非営利活動に係る事業の確認の手続(法附則第20条第1項)

提出書類

添付書類

・法附則第16条第1項(社員総会の議決)の承認を受けた特定非営利活動法人の定款
・法附則第16条第1項(社員総会の議決)の承認に係る組織変更後組合の定款

9 定期の報告(法附則第23条)

提出書類

添付書類

次の事項を記載した書面を添付
・組織変更時財産額
・前事業年度までに、法施行規則附則第8条の確認(特定非営利活動に係る事業の確認の手続)に係る事業による損失の填補に充てた額の合計額
・前事業年度の末日の組織変更時財産残額
・当該事業年度に、組織変更時財産額から確認に係る事業による損失の填補に充てた額
・当該事業年度の末日の組織変更時財産残額
・その他参考となるべき事項

提出時期

通常総会の終了の日から2週間以内

※提出遅延の場合は、次の書類を提出してください。

10 特定労働者協同組合の認定の申請(法第94条の5第1項)

提出書類

添付書類

定款及び次の書類

11 特定労働者協同組合の主たる事務所の所在場所の変更の認定の申請(法第94条の9第1項)

提出書類

添付書類

定款及び次の書類

【該当する場合に添付する書類】
主たる事務所の所在場所の変更が合併又は事業の譲渡に伴う変更である場合
・合併又は事業の譲渡に伴う契約書の写し

注意事項

・徳島県から他都道府県に主たる事務所を変更する場合の提出書類は、変更後の行政庁に追加書類の有無を御確認ください。
・変更の認定を受けた場合は、遅滞なく登記事項証明書を提出してください。

12 特定労働者協同組合の名称又は代表理事の氏名の変更の届出(法第94条の10第1項)

提出書類

添付書類

【該当する場合に添付する書類】
名称の変更があった場合
・定款

代表理事の氏名の変更があった場合

13 特定労働者協同組合の報酬規程等の提出(法第94条の13)

提出書類

添付書類

・前事業年度の特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程
※過去既に徳島県へ提出されている書類の内容に変更がない場合は提出不要です。
・前事業年度の役員名簿(役員の氏名及び住所を記載した名簿)