〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
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森林の立木を伐採する場合には、森林の所在する市町村長に対して、森林法第10条の8第1項の規定に基づく「伐採及び伐採後の造林届出書」の「事前提出」が必要です。
なお、無届伐採の場合には、罰金100万円以下に罰せられる場合や植栽の補助金が対象外となることがあります。また保安林の伐採や森林経営計画に基づく伐採の場合は、別途許可及び届出が必要です。
※令和5年4月1日から伐採および造林に関する届出に添付書類が義務づけられました。
・伐採する方と森林所有者が同じ場合
森林の立木を伐採する方
・伐採業者と森林所有者が異なる場合
伐採業者と森林所有者の連名
伐採を開始する日の90日前から30日前までに、森林の所在する市町村長に届出をしてください。
・森林の位置図・区域図
・届出者の確認書類
・他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
・土地の登記事項証明書等
・伐採の権原関係書類
・隣接森林との境界関係書類
・市町村長が必要と認める書類
徳島市、鳴門市、勝浦町、石井町、神山町、板野町、上板町、吉野川市、阿波市、つるぎ町、美馬市、三好市、東みよし町、阿南市、那賀町、美波町及び海陽町に届け出る場合は、徳島県森林クラウドシステムより、オンライン申請をご利用いただけます。
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森林クラウドシステム操作マニュアル(動画)
初回のユーザー登録方法と、ログイン方法について
https://youtu.be/O9IxGPnGHaA
伐採及び伐採後の造林の届出の作成から、提出、不備修正の流れについて
https://youtu.be/Q9BeFY2hvzk
森林クラウドシステム操作マニュアル(PDFファイル)
森林クラウド操作マニュアル (PDF:4 MB)
伐採及び伐採後の造林届出書 (PDF:140 KB)
伐採及び伐採後の造林届出書 (Word97-2003:40 KB)
【参考】伐採造林届添付書類 (PDF:227 KB)