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所有者等を確知することができない農地を利用する権利の設定に関する裁定の公告(農地法第39条第1項)

農地法(昭和27年法律第22号)第41条第2項において準用する同法第39条第1項の規定に基づき、次のとおり農地を利用する権利を設定すべき旨の裁定をしたので、同法第41条第3項の規定により公告する。