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新野土地改良区が行う土地改良事業(維持管理事業)の計画変更について

変更計画の適当決定に伴う縦覧

 この度、新野土地改良区が行う土地改良事業(維持管理事業)の計画変更について、土地改良法(昭和24年法律第195号)第48条第9項において準用する同法第8条第1項の規定に基づき適当と決定したので、同条第6項の規定により公告し、令和8年4月15日から令和8年5月18日まで以下のとおり縦覧します。