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「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」について

法律の概要

農業用ため池は、江戸時代以前に築造された施設が多く、世代交代による権利関係の複雑化、離農や高齢化により利用者を主体とする管理組織の弱体化など日常の維持管理が適切に行われなくなることが懸念されています。

また、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。

このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)

この法律では、農業用ため池を対象に次の内容が規定されています。

〇所有者等による適正管理の努力義務

〇所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け

〇都道府県によるため池のデータベースの整備、公表

〇ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告

所有者等による適正管理の努力義務

農業用ため池の所有者及び管理者は、農業用ため池の機能が十分に発揮されるよう、農業用ため池の適正な管理に努める必要があります。

ため池管理マニュアル(令和2年6月農林水産省農村振興局整備部防災課)には、ため池の管理に必要な基本的事項や重要なポイントがまとめられています。

日常点検における管理や点検の際にご活用ください。

所有者等による都道府県へのため池情報の届出の内容について

【届出の内容】

〇届出が必要なため池は?
・ 農業用に利用されるため池です
(※現在利用されていない施設でも、過去に農業用ため池として利用され、利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。)

〇届出をすべき人は?
・農業用ため池の所有者です。(管理者による届出も可)

〇届け出の期限は?
・農業用ため池の設置や廃止する時、又は届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出をする必要があります。

〇届出する事項は?
・ため池の名称や所在地
・所有者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名
・管理者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名など
・堤高、堤頂長、総貯水量

上記届出事項に変更があった(当該ため池を廃止した)時も届出が必要です。

〇届出先は?

・ため池が存在する市町村を管轄している県庁舎へ提出(下記:県庁舎担当連絡先一覧表参照)

詳細は下記リーフレットをご覧ください。

県庁舎担当連絡先一覧表
県庁舎 担当(連絡先) 管轄市町村
東部農林水産局<徳島> 農村整備第二担当(TEL:088-626-8577) 徳島市、鳴門市、小松島市、北島町、松茂町、藍住町、上勝町、勝浦町、佐那河内村、石井町、神山町、板野町、上板町
東部農林水産局<吉野川> 農村整備担当(TEL:0883-26-3782) 阿波市、吉野川市
南部総合県民局農林水産部<阿南> 農村整備第二担当(TEL:0884-24-4281) 阿南市
南部総合県民局農林水産部<美波> 農村保全担当(TEL:0884-74-7389) 那賀町、牟岐町、美波町、海陽町
西部総合県民局農林水産部<美馬> 農村保全担当(TEL:0883-53-2285) つるぎ町、美馬市
西部総合県民局農林水産部<三好> 農村保全担当(TEL:0883-76-0668) 三好市、東みよし町

特定農業用ため池について

特定農業用ため池とは

特定農業用ため池とは、防災重点ため池のうち、行政機関が所有するものを除いたため池について、県が指定・公示するため池である。

特定農業用ため池に指定されると、堤体の掘削や竹木の植栽等、ため池の保全に影響を及ぼす可能性のある行為をする際に、県知事の許可が必要となります。

特定農業用ため池の指定状況は、「徳島県ため池データベースについて」をご覧ください。

防災重点ため池:万が一決壊した場合、水害やその他災害により周辺の区域に人的被害を及ぼすおそれがある農業用ため池

特定農業用ため池の指定基準

【人的被害を及ぼすおそれに関する具体的な基準】

〇ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの

〇ため池から100~500mの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量1,000m3以上のもの

〇ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が5,000m3以上のもの

〇地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要と認めるもの

※「防災重点ため池」、「防災重点農業用ため池」も同じ基準

行為の制限

堤体の掘削、盛土又は切土、竹木の植栽、洪水吐の形状を直接変更する行為、その他当該特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をする場合には、県知事の許可が必要となります。

特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為とは、堤体の形状を直接変更する行為(堤体にアンカーを設置して係留索で水上設置型太陽光発電設備を固定する行為を含む。)のほか、取水設備、洪水吐の変更や廃止及び水底の掘削、岸の形状変更などです。

なお、取水設備や洪水吐の修繕、ため池の堆積物のしゅんせつ、堤体の草刈りなどため池の維持管理に係る行為は、許可の必要はありません。

防災工事の施工

特定農業用ため池の防災工事を行う場合には、30日前までに県知事へ届出が必要となります。

防災工事とは、耐震対策、豪雨対策、老朽化対策及び廃止等の工事になります。

具体的には、次のようなケースである。

○【耐震対策】耐震性の向上のための、ため池の改修や補強、地震計など管理施設の設置など

○【豪雨対策】ため池に流入する洪水を安全に流下させるための、洪水吐の拡幅や堤体の嵩上げなど

○【老朽化対策】ため池の老朽化による堤体の漏水防止や必要な堤体断面確保等を行う改修や付帯施設の整備など

○【廃止】貯水機能を廃止するための、堤体の開削、撤去、埋立など

徳島県ため池データベースについて

徳島県の農業用ため池540箇所のデータベースを掲載しました。

農業用ため池データベースは、令和元年7月1日に施行された「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」第4条第3項に基づき、ため池所有者及び管理者との情報共有やため池周辺地域の住民の皆さま方への情報の提供を目的としています。

詳細については、次の添付ファイルをご覧ください。

徳島ため池管理支援センターの開設

県内の農業用ため池の多くが、農業者の減少・高齢化等により、日常の維持管理が困難となっていることや、激甚化・頻発化する豪雨によるため池被害が相次ぐなど、防災の観点からも適切な管理が課題となっています。

このような状況をうけ,ため池管理者への新たな支援策として、「徳島ため池管理支援センター」を徳島県土地改良会館内に開所しました。

センターの活動としては、現地パトロールや相談対応、技術指導・助言等を一元的に行い、戦略的な農業用ため池の整備を目的としています。

徳島ため池サポートセンターのリーフレット
ため池を管理・保全するためのご相談を専門スタッフが承ります。
事前に電話で予約をお願いします。
相談の際は、管理者名、ため池所在地、ため池名称をお知らせください。
電話番号0886263919まで