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農薬販売者の届出について

 農薬を販売する方は,農薬取締法(昭和23年法律第82号)第17条第1項の規定に基づき、届出が必要です。

 販売者は,農薬販売届を営業所ごとに作成し,1部提出してください。

 ※インターネットを利用して農薬を販売(インターネットオークションへの出品も含む)する場合も同様です。

【ご注意ください】

  • 「販売者」とは、農薬を販売(販売以外の授与を含む)する者であり、業を営むもの以外の個人の方も含まれます。
  • 購入した農薬を転売する場合でも、販売者の届出が必要になります。
  • 農薬取締法第17条第1項の規定に違反した者は、6か月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。
  • 販売者の届出をせずに、インターネットオークションに農薬を出品していたことで、検挙された事例も発生しています。

新規の場合

ア.農薬販売届を

  • 新たに販売を開始した場合にあっては,その開始の日までに
  • 販売所を増設した場合にあっては,その増設の日から2週間以内に

 提出してください。 

イ.個人の場合は,住民票,運転免許証など本人確認のできる書類(写し可)を添付してください。

ウ.法人の場合は,登記簿(謄本又は抄本)を添付してください。

 販売開始日までに,または新規増設の日から2週間以内に届出を行わなかった場合は,遅延理由書を提出してください。

(様式)販売届

遅延理由書

変更の場合(氏名,社名,代表者,住所,所在地の変更)

ア.農薬販売変更届を,変更が生じた日から2週間以内に提出してください。

イ.個人の場合は,住民票,運転免許証など本人確認ができる書類(写し可)を添付してください。

ウ.法人の場合は,登記簿(謄本又は抄本)を添付してください。

 変更が生じた日から2週間以内に届出を行わなかった場合は,遅延理由書を提出してください。

(様式)変更届

遅延理由書

廃止の場合

ア.農薬販売廃止届を,廃止した日から2週間以内に提出してください。

 廃止が生じた日から2週間以内に届出を行わなかった場合は,遅延理由書を提出してください。

(様式)廃止届

遅延理由書

提出先

〒770-8570

徳島県徳島市万代町1丁目1番地

農林水産部みどり戦略推進課 グリーン農業担当